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韓米FTA改正、ISDS請求の乱発は制限したというが…政策主権の確保は“不十分”

登録:2018-09-04 07:01 修正:2018-09-04 09:42
韓米FTA改正の協定文全文公開 
 
政府「政策主権の保護要素を反映」 
些細な請求の阻止に改善の焦点当てる 
表現が曖昧で政策主権の確保には限界 
「ISDS廃棄の推進はNAFTAを参照すべき」
韓米自由貿易協定(FTA)改正交渉//ハンギョレ新聞社

 今年3月末「原則的な妥結」が発表された韓米自由貿易協定(FTA)改正協定文の全文が3日、公開された。

 政府は米国の投資企業・資本によるISDS(海外に進出した企業が、その国の急な制度の変更などによって損害を受けた場合、国を相手取り国際的な仲裁機関に訴訟を起こすことができる紛争解決手続き)請求の乱発を制限し、政府の正当な政策の主権の保護の要素を協定文に反映したと説明した。しかし、ISDSの請求要件である内国民待遇・最小待遇基準・最恵国待遇(MFN)が「(請求可能な協定違反かどうかは)正当な公共の福祉目的に基づいて差別しているかどうかを含めた全体状況にかかっている」とか、「些細な請求を根絶して防止するための効果的なメカニズムを提供する」など、“曖昧に”なっていると指摘されている。エリオットなどがサムスン物産の合併件を理由に、韓国政府を相手にすでに請求したISDS紛争は影響を受けない。

 3月末の協定の妥結当時、韓国政府は「ISDS改善」を代表的な交渉の成果として掲げた。実際に改正協定文を見てみると、ISDSを盛り込んでいる「投資」チャプター(第11章)第11.3~5条(ISDS請求要件の韓米FTA協定文上、内国民待遇・最小待遇基準・最恵国待遇の違反)と関連し、大きく7つの項目にわたって変更が行われた。ISDSの乱発を抑制する条項は、▽同一な政府政策措置に対し2国間の投資保障協定(IBT)など他の投資協定を通じてISDSの手続きがすでに開始・進行された場合、韓米FTAを通じたISDS提起は不可能で▽仲裁判定部が本案前の抗弁の段階で迅速な手続きを通じて決定できる事由に「明確に法律上の理由のないISDS請求」が追加された。また、▽他の投資協定上の紛争解決手続きの条項を適用するため、韓米FTAの最恵国待遇条項を援用できないという点▽ISDS請求の際、韓米FTA違反の可能性などすべての請求の要素について、投資家の立証責任を明示し▽「設立前の投資」に対するISDS請求要件を具体的な行為(許可・免許申請など)をした場合に制限した。請求の範囲を縮小したわけだ。

 政府の正当な政策の権限の保護については、「同種の状況」で米国投資資本を(韓国企業・資本に比べて)差別的に待遇したかについての判断基準に「正当な公共の福祉目的に基づいて区別しているかどうかなどを考慮する」という内容が追加された。また、投資者の期待に合致しないという単純な事実だけでは、投資に損害が発生しても、最小基準待遇の違反ではないという点を明確にした。

 しかし、「正当な公共の福祉目的」の場合、内国民待遇に違反するかどうかについては、「この目的の有無を含む全体状況にかかっている」として、多少曖昧に記述されている。たとえ公共の福祉目的であっても、「全体状況によって」は、ISDSの請求もあり得るということだ。さらに、協定文の附属書は「(韓米FTA共同委員会が)投資紛争で些細な請求を根絶して防止するためのすべての潜在的改善を考慮する」と明示し、今後ISDSの手続きの改善のための追加改定の根拠を作った。つまり、今回のISDSの条項の改善は「些細な請求」を阻止する方向に焦点が当てられているだけで、韓国政府の国家政策の主権を完全に確保したわけではないことを示唆する。

 特に、ドナルド・トランプ政府の米通商当局は妥結が間近になった北米自由貿易協定(NAFTA)の再交渉で、「事実上のISDS廃棄」と国際投資者の広範囲なこれまでの権限を大幅に縮小する方向へ「NAFTA式ISDS」に対する重大な変更を図っている。そのため、韓国政府が、NAFTAのSDSモデルに基づいている韓米FTAのISDSも、廃棄に準ずる方向での追加改定交渉に乗り出すべきだと指摘されている。ソン・ギホ弁護士(民主社会のための弁護士会)は「今回、ISDSが進展した内容に改正されたが、実際には起きる可能性が低いISDS乱用の事例を主に取り上げているだけで、現在進行中のエリオットのISDS事件などを解決することは難しい」とし、「NAFTA再交渉で米国がISDSに対して根本的な変更を加えているため、韓国政府が主体的に“廃棄”などを含めた追加的なISDS改正を要求する必要がある」と話した。

 ユ・ミョンヒ通商交渉室長は同日、「ISDSの条項は最近、ISDSをめぐる国際的コンセンサスの重要な中核要素を忠実に反映した」と説明した。

 一方、革新の価値が認められれば、薬価から10%を優遇している韓国保健当局の「グローバル革新新薬の薬価優遇制度」は、韓米FTAに合致する方向で年内に改正案を作成することにした。健康保険審査評価院は今年3月末、韓米FTA妥結直後から同制度の施行を猶予し、改正事項を検討してきた。自動車の場合は、米国産自動車を修理するための部品交替(部品自己認証)の際、米国の安全基準を満たせば、韓国の安全基準を満たしたものと韓国自動車管理法で見做しており、年間販売量4500台(2009年基準)以下の米国車に緩和された環境(燃費・温室効果ガス)の基準を適用する「小規模制作会社」制度(2021~25年適用)の詳細な基準および緩和の割合を、韓米両国が協議して後日確定することにした。

 韓米両国は3月末に原則的妥結を発表してから、これまで改正協定文文案を調整しており、米国は議会協議手続きをすでに完了して、発効に向けた自国内手続きを終えた。韓国側は近いうちに大統領の裁可・署名を経て、国会に批准同意案を提出する予定だ。両国は発効に必要な国内手続きを今年末まで完了し、国内手続き進行途中で発生する両国間の通商関連懸案は協議を通じて解決策を模索することにした。

チョ・ゲワン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/860531.html韓国語原文入力:2018-09-03 23:24
訳H.J

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