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多住宅保有者に対する譲渡税重課を施行…3住宅保有者は最高62%に

登録:2018-04-02 23:32 修正:2018-04-03 10:20
ソウルなど申込調整候補地域40カ所 
2住宅者は10%↑、3住宅以上者は20%↑
キム・ヒョンミ国土交通部長官が昨年8月2日、ソウル世宗路の政府ソウル庁舎ブリーフィングルームで多住宅者に対する譲渡所得税重課税の復活を含む不動産対策を発表している=キム・ジョンヒョ記者//ハンギョレ新聞社

 昨年発表した「8・2不動産対策」にともなう多住宅者譲渡所得税重課が1日から本格施行された。2軒以上の住宅を持つ多住宅者が、申込調整候補地域で住宅を売却し差益が出た場合、以前よりも税負担が最大で2倍に増える。

 1日、国土交通部関係者の話を総合すれば、2014年に住宅取引活性化のために廃棄された譲渡税重課が、調整候補地域で4年ぶりに復活した。調整候補地域は、ソウル全域と京畿道果川(クァチョン)、城南(ソンナム)、河南(ハナム)、高陽(コヤン)、光明(クァンミョン)、南楊州(ナムヤンジュ)、東灘(トンタン)2、世宗(セジョン)、釜山市海雲台(ヘウンデ)・蓮堤(ヨンジェ)・東莱(トンネ)・水営(スヨン)・南(ナム)・機張(キジャン)・釜山鎮(プサンジン)区など40カ所だ。この地域で譲渡差益を得た場合、6~42%の基本税率に加え、2住宅保有者は10%、3住宅以上保有者は20%が追加で賦課される。3住宅以上保有者の譲渡税率が最高62%に上がるわけだ。

 一部例外がある。首都圏・広域市・世宗市以外の地域の3億ウォン以下の住宅は除外して多住宅者を判断する。例えば、ソウルに10億ウォンのアパートと地方に3億ウォンのアパートの2軒を保有する場合、1住宅保有者と判断し、ソウルの住宅で大きな収益が出ても譲渡税は重課されない。この他にも、長期賃貸住宅、長期社員用住宅(10年以上)、相続を受けた住宅(5年以内)、租税特例制限法の減免対象である未分譲・新築住宅である場合にも譲渡税重課の対象にはならない。特に、2住宅保有者に対しては例外範囲をさらに広げた。子どもの学校や職場、病気などのために購入した首都圏外の住宅や結婚(5年以内)、両親との同居(10年以内)などの理由で譲渡する住宅、訴訟で得た住宅等に対しては譲渡税の重課をしない。

 多住宅者は住宅を長く保有したことにより譲渡差益を最高30%まで控除する長期保有特別控除対象からも除外される。今までは3年以上保有していれば保有期間に応じて譲渡差益の10~30%を控除していた。ただし、賃貸事業者として申告し、賃貸住宅として登録すれば後に住宅を売っても譲渡税の重課を避けて、長期保有特別控除の恩恵を受けられる。譲渡税重課を控えて、賃貸事業者登録とソウルのマンション取引が活発化している。昨年11月~今年2月、住宅賃貸事業者登録者の申請件数は3万2019件で、これは一年前に比べ2.2倍増加した数値だ。ソウル不動産情報広場によれば、先月ソウルのマンション売買量も1万3814件で、昨年同期(6658件)より2倍以上増えた。

チョン・ウンジュ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/838598.html韓国語原文入力:2018-04-01 20:37
訳J.S

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