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「約2000億円のサムスン会長の追徴金、返還期限まであと1年」

登録:2017-10-17 06:43 修正:2017-10-17 07:43
93年基準で課徴金は数百億ウォンに  
配当・利子99%「罰金性税金」  
パク・ヨンジン議員、国政監査で主張
李健煕サムスングループ会長が2008年4月22日、ソウル太平路のサムスン本館で秘密資金事件に関して国民に謝罪している=キム・ジンス記者//ハンギョレ新聞社

 李健煕(イ・ゴンヒ)サムスン会長が借名口座を実名転換せずに単純名義変更をし、納めなかった税金がどれほどになるかが議論を呼んでいる。

 パク・ヨンジン議員(共に民主党)は16日、報道資料を出し「李健煕サムスン会長は2008年、特検が見つけた4兆5千億ウォンの借名口座に対する実名転換と税金の納付などを約束したが、守らなかった」とし、「借名口座に対する課徴金などはおよそ2兆ウォン(約1980億円)と推定されるが、返還期限まで残りわずか1年だ」と明らかにした。金融実名制は1993年8月12日「金融実名取引および秘密保障に関する大統領緊急財政経済命令」(緊急命令)を通じて急きょ実施されたが、2カ月間の実名転換の義務期間(1993年8月13日~10月12日)を超えた後は、実名転換の際に課徴金とともに高い税率の所得税を源泉徴収するようにしている。

 まず、実名転換者に対する課徴金は、実名転換の義務期間経過1年後まで資産価格の10%から始まり、毎年10%ずつ高めて5年後には60%を賦課するようにした。その後、緊急命令が1997年末に法律に替わった以降、最高の課徴金を50%に下げた。ただ、ここで資産価格の基準は緊急命令日当時にするようになっている。実名転換資産に対する利子・配当所得税の場合、実名転換義務期間後1995年までは利子・配当所得の96.75%、その後は99%を所得税・住民税として源泉徴収するようにしている。

 これに先立ち、最高裁判所が1998年「借名口座も実名転換の対象」と宣告した事件で、パク・ソンドゥク・サムジョンホテル社長は1989年に朝興銀行に息子の名義で借名口座を作り2億ウォン(約1980万円)を預置し、実名転換の義務期間が5日過ぎた後、金を引き出そうとして課徴金2900万ウォン(預金残高の10%)と税金5200万ウォンを賦課された。パク議員は「金融当局が実名制実施から数年後でも借名口座の存在を見つけ、税金と課徴金を賦課するなど本来の役割を果たしていたなら、2008年基準で4兆ウォン(約3960億円)を超えていた李健煕会長の借名株式の規模は半分以下になっただろう」と話した。

 これについて金融委員会は、サムスンの借名口座を実名転換対象ではないと見ており、そのように見ても大部分は課徴金賦課の対象にならないという立場だ。金融委は「特検が確認した李健煕借名口座1199個のうち、1001個は金融実名制実施以降に作られた」とし、「課徴金は金融実名制実施前に開設された口座に限って課税される」と明らかにした。

イ・スンヒョク記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/economy/finance/814753.html 韓国語原文入力:2017-10-16 22:16
訳M.C(1347字)

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