公論化のプロセスに入った新古里(シンゴリ)原発5・6号機建設工事の一時中断「協力要請」をめぐり、一部で「違法」の論議が提起されていることに対して、政府は「エネルギー法など現行法の根拠上、法違反ではない」と釈明した。韓国水力原子力(韓水原)は13日に理事会を開き、工事の一時中断の可否を決定する予定だ。
産業通商資源部は10日、釈明資料を出し「閣議決定により政府が韓水原に新古里5・6号機の一時工事中断の協力を要請したのは違法ではない」と明らかにした。産業部は「エネルギー法第4条(エネルギー供給者とエネルギー使用者は、国と地方自治体のエネルギー施策に積極的に参加して協力しなければならず…)は、エネルギー供給者である韓水原が国家エネルギー施策に積極的に協力する包括的な義務を規定している」とし、明確な法的根拠が存在すると説明した。野党と一部メディアで9日「原発の建設中止・取消権限を持った原子力安全委員会が排除された状態で、政府と韓水原の協力要請は法律的根拠がない」と主張したことに対する反論だ。
産業部は、一部で違法の根拠に挙げられている原子力安全法第17条についても「17条による建設許可の取消・工事停止命令は、事業者の責に帰すべき事由や当初許可された計画との不一致を事由に、安全のために『規制的観点』で扱われること」とし、「したがってこの条項は、(今回)公益的な必要のために閣議を経て、『事業者協力』をもとに決定した3カ月一時中断とは(性格が)異なる」と明らかにした。
産業部の関係者は「3カ月の中断による施工参加企業の被害・損失補償案および日雇い職の現場労働者の賃金費用問題などを含めた内容で韓水原理事会が(工事の中断を)決定すると聞いている」と話した。