今後、加湿器殺菌剤事件のように多くの人命被害を出した製品の製造会社に対しては、損害額の最大3倍まで賠償させる懲罰的損害賠償制が導入される。政府は請託禁止法(金英蘭法)を部分的に緩和する案も検討することにした。
5日、黄教安(ファン・ギョアン)大統領権限代行(首相)の主宰で開かれた企画財政部・産業通商資源部・公正取引委員会など5つの経済省庁の業務報告は、「強い経済」というテーマで行われた。チョン・ジェチャン公正取引委員長は「企業・消費者と共に活力ある市場を作ろう」という内容の業務計画を通じて、「製造物責任法を改正して、故意に消費者の生命・身体に重大な損害を与えた場合、最大3倍の損害賠償の責任を賦課する『懲罰的賠償制』を導入する」と明らかにした。現在、懲罰的損害賠償制は下請法と個人情報保護法に制限的に導入されている。チョン委員長は「懲罰的損害賠償制が導入されること自体にも相当な警告効果があり、企業の法律違反が減るだろう」と話した。
公正取引委員会はまた、製品の欠陥に対する消費者の被害立証責任も軽くすると明らかにした。今は被害者が製品の欠陥の存在や欠陥と損害の因果関係を立証しなければならないが、これからは製品の正常な使用中に損害が発生した場合は、欠陥の存在および因果関係を幅広く認める方向に制度を改正して行くことにした。
業務報告では昨年9月末から施行に入った金英蘭法の改正も提案された。韓国開発研究院(KDI)のキム・ジュフン首席エコノミストは「食事代3万ウォン(約2900円の上限を物価上昇率などを考慮して現実化する必要がある」と主張した。政府はこうした建議をもとに、請託禁止法施行令の改正に乗り出す予定だ。
韓国語原文入力:2017-01-05 17:03