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法廷に現れた辛格浩ロッテ総括会長「判断力は50代と変わらない」

登録:2016-02-04 03:57 修正:2016-02-04 06:57
審理を終えた後、車椅子に乗って法廷から出てきた辛会長=キム・ミョンジン記者//ハンギョレ新聞社

健康状態確認のため、最初の審理 
不参加の予想破り法廷に出席し発言 
実妹「意思決定を助ける後見人が必要」 
健康点検後、後見人指定するかどうか判断 
結果によっては、兄弟の経営権争いの分岐点に

 辛格浩(<シンギョクホ>重光武雄)ロッテグループ総括会長の判断力など、精神的な健康状態を裁判所で判断するための最初の審理が開かれた。辛総括会長は当初不参加が予想されていたが、本人の健康状態に異常がないことを直接明らかにするため、法廷に出席した。辛総括会長の健康状態によっては、昨年から続く兄弟の経営権争いが新しい局面を迎える可能性もある。

 3日、ソウル家庭裁判所家事20単独キム・ソンウ判事の主宰で、非公開で行われた成年後見人指定審理に直接出席した辛格浩総括会長は「50代の時と判断能力において全く差がない」と述べたという。成年後見人制度は、病気や、障害、老齢などの理由で、完全な判断に制約がある人に、裁判所が後見人を選任し、財産管理や法律行為などを行う制度だ。

 辛格浩総括会長の法律代理人であるキム・スチャン弁護士(法務法人ヤンホン)は最初の審理直後、記者団に辛会長の発言を伝えながら「(新総括会長が)プライベートでは、むしろ(成年後見人の指定を申請した)実妹の判断力に問題があるのではないかと話していた」と明らかにした。続いて新総括会長が突然、法廷に出席することになった背景についても「法廷に直接出て直接陳述する姿を見せるのが、より客観的に本人の状態を明らかにできると判断し、出てきた」と述べた。

 これに先立ち、新総括会長の実妹のシン・ジョンスク氏(79)は、昨年12月に新総括会長が通常の意思決定をするのは難しい状態だとして、成年後見人の指定を申請した。辛東彬(<シンドンビン>重光昭夫)ロッテグループ会長もこれに同意する意見書を提出した状態だ。シン・ジョンスク氏はこの日、裁判所に姿を現したが、法廷には入らなかった。シン・ジョンスク氏の代理人であるイ・ヒョンゴン弁護士は、「マスコミに報道された通り、健康異常説があり、以前とは異なる通常ではありえない姿をたくさん見せており、成年後見人の申請を行った」と伝えた。

 この日の辛総括会長は、よく利用する車椅子には乗らず、支えなしで歩いて入廷した。ただし、40分間の審理が終わった後は、車椅子に乗って降りてきた後、記者の質問には答えずその場を後にした。

辛格浩ロッテグループ総括会長が3日午後、ソウル瑞草区ソウル家庭裁判所で開かれた「成年後見開始審判請求」の初審理に出席するために法廷に入っている。辛会長は、自分の健康状態を示すように、車椅子を利用せず歩いて入廷した=聯合ニュース

 後見人を指定するかどうかをめぐる判断は、現在経営権争いを繰り広げている兄弟の運命を左右する分岐点となる可能性がある。もし裁判所が後見人の指定を受け入れれば、「父が、長男が後継者になるべきだと言っていた」と主張してきた辛東主(<シンドンジュ>重光宏之)前ロッテホールディングス副会長は、崖っぷちに追い込まれることになる。これまで辛総括会長からもらった委任状を根拠に、韓日ロッテグループに訴訟を提起したのに、精神的な健康に問題があるという裁判所の判断が出れば、委任状自体が効力を失うからだ。

 逆に後見人の指定が必要ないという裁判所の判断が出た場合、辛東主前副会長側は、現在、韓日の法廷に戦場を移し行われている経営権争いを続けるさらなる名分を得ることになる。辛前副会長側は、昨年7月末に実弟の辛東彬会長が日本のロッテホールディングス緊急理事会を開き、自分と一部の取締役を解任しようとしていた辛格浩総括会長の代表権を剥奪し、会長から解任したことに、手続き上の欠陥があるとして、東京地裁に無効訴訟を出すなど、訴訟戦を続けている。

 後見人を指定するかどうかを判断するため、辛格浩会長は今後、健康状態をチェックされることになる。必要に応じて入院鑑定まで受ける可能性もあり、最終的な判断まで短くても3〜4カ月、長ければ6カ月かかる。誰が後見人になるのかも重要な問題だ。シン・ジョンスク氏は辛総括会長の夫人である重光初子氏と、子供のシン・ヨンジャ・ロッテ奨学財団理事長、辛東主前副会長、辛東彬会長、シン・ユミ・ロッテホテル顧問を後見人の候補者として申請した。経営権争いの当事者である辛東主前副会長と辛東彬会長を除き、残りの3人の中で後見人が決まる場合、彼らが誰の味方をするのかによって、経営権争いの様相が変わる。

 裁判所は、後見人を最初から複数に指定したり、候補者以外の第3者の後見人にすることもできる。この場合、家庭裁判所が「専門家の後見人」として事前に選抜した人や法人のうちどちらかが後見人に決定される。

イ・ジェウク、ソ・ヨンジ、ヒョン・ソウン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力:2016-02-03 20:00

https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/729239.html 訳H.J

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