GMO蛋白質にだけ表示させ不安残る
今後は遺伝子組み換え農産物(GMO)を食品原料として使えば、含有量に関わりなくGMO使用の有無を必ず表示しなければならない。経済正義実践市民連合(経実連)など市民社会団体や野党の「GMO完全表示制」要求を政府が一部受け入れた結果だ。ただし、遺伝子組み換え作物を加工した食品であっても、最終製品でGMO蛋白質が残っている場合に限り表記させるため、消費者の知る権利を保障するには十分でないとする指摘もある。
食品医薬品安全処(新薬処)は遺伝子組み換え食品の表示対象拡大などを主な内容とする「2015年業務計画」を25日発表した。これまで欠陥が多く消費者の知る権利と選択権をまともに保障していないと指摘されてきたGMO表示制は「前成分表示」方式に変わる。
遺伝子組み換え大豆やとうもろこしを加工して作った食品であれば、これらの農産物が主原料でなくてもすべて表示しなければならない。今までは含有量の5番目までに含まれる主原料を除く残りには表示義務はなく、大豆油、菓子、パンなどの原料にGMOを使っても表示しない業者が多かった。
新薬処は「食品安全に対する国民の漠然とした不安感が相変らず存在しており、遺伝子組み換え食品の表示対象を増やし、表記文字の大きさも消費者が分かりやすいようになるだろう」と明らかにした。一方、最終製品でGMO蛋白質が検出されなければGMO表示をしなくても良い。市民団体はこれが今回の制度改善の限界だと指摘する。
パク・チホ経実連消費者正義センター監事は「すでに10年も前に食品に対する前成分表示制が導入されていたが、遺伝子組み換え食品関連制度にだけ主原料という不合理な概念が残っていた」とし、「今回の制度改善は当然の措置」と話した。また、パク監事は「消費者が求める本当の意味でのGMO完全表示制を導入するには、論理的根拠が明確でないGMO蛋白質条項もなくすべきだ」と付け加えた。
韓国語原文入力:2015.01.25 19:41