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韓国のクレジットカード決済 50万ウォン超で身分証提示義務化

登録:2014-11-25 00:10 修正:2014-11-25 06:55
12月30日施行…チェックカードは該当せず
クレジットカード。//ハンギョレ新聞社

 今年末からクレジットカードによる決済金額が50万ウォン(約5万円)を超えれば、本人確認のためにカード加盟店に身分証を提示しなければならない。 身分証は住民登録証の他に運転免許証、パスポートなどでも可能だ。

 与信金融協会は24日、こうした内容の「クレジットカード個人会員標準約款」を改正し9月24日に金融委員会に申告し、12月30日の施行を控えてカード会社別に約款の改定内容を会員に案内中だと明らかにした。 協会はこれについて「他人による不正使用を防止し、消費者を保護するための措置」と説明した。 協会はまた「与信専門金融業法および監督規定と加盟店標準約款には、加盟店が50万ウォン以上の取引に対して会員の身分証を通した本人確認を行うよう定めているためこのような内容を反映した」と話した。

 クレジットカードに共通適用される今回の標準約款は、専業カード会社とカード兼営銀行に対して一律適用される予定だ。 ただし、この条項はチェックカードには該当しない。 現行チェックカード約款には50万ウォン超の決済時に身分証を提示しなければならないという条項がない。

 有効期限が到来したカードに対して更新発行要件を充足できない会員にはカード会社が更新を断ることができるという内容も約款に含まれた。 また、カード会社がカードを更新して発行する時には、会員の決済能力、信用度、利用実績などを基に毎年1回以上定期的に会員の「利用限度適正性」を評価し、該当会員に通知しなければならない。

 現行約款上、会員がカードを解約しても残余ポイントはカード会社が定める一定期間は維持されるが、個人情報の削除を要請すれば残余ポイントは消滅する。 今回の改正約款には、会員が脱会や個人情報の削除を要請すればカード会社が残余ポイント消滅期間および使用方法に対する情報を義務的に案内するよう明記した。

キム・ギョンム先任記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/665976.html 韓国語原文入力:2014/11/24 22:19
訳J.S(974字)

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