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‘コンビニ 終夜営業’来年2月からはせずとも良いことに

登録:2013-10-09 23:33 修正:2013-10-10 07:11
‘施行令改正案’立法予告
午前1時~7時 6ヶ月損失続けば‘閉店’可能
インテリア費用 20~40% 加盟本部が分担 義務化

 来年2月からは24時間コンビニエンスストアでも午前1時から7時までの深夜時間帯には営業損失を被ってまで終夜営業をしなくても良くなる。

 また、加盟店の看板交換、内部インテリア工事費用の20~40%は加盟本部が分担しなければならない。

 公正取引委員会は9日、このような内容を骨子とした加盟事業法施行令改正案を立法予告した。 立法予告期間は11月20日までの40日間であり、来年2月から施行される。

 改正加盟事業法は去る6月に国会でなされた経済民主化関連立法中の一つで、加盟本部の不公正取引行為を根絶し、零細加盟店主の権益保護が主な目的だ。 法の適用対象は年間売上額が5000万ウォン以上、または加盟店数が5店舗以上である加盟本部だ。

 施行令改正案は争点に浮上した深夜時間の営業強要問題と関連して、少なくとも6ヶ月間にわたり深夜営業により損失を被った場合には、加盟店主が加盟本部に要請して午前1時から7時まで間には営業できないことがあるようにした。 国内4大コンビニエンスストアの場合、深夜時間帯の時間当り平均売上額が直前の3時間の時間当たり売上額の41%に過ぎず、加盟本部の深夜営業強要が大きなあい路要因に挙げられてきた。

 また、加盟本部は店舗施設の老朽化や衛生および安全上の欠陥で加盟事業の統一性を維持しにくかったり正常営業に支障を与える場合にのみ加盟店主に店舗環境の改善を要求できるよう制限した。

 店舗環境を改善する場合にも、看板交換、インテリア工事費用は店舗の移転・拡張が伴う時には40%、伴わない時には20%までを加盟本部が負担するよう義務化した。

 またもう一つの争点だった契約中途解約時の違約金賦課問題と関連しては、契約解約経緯、取引当事者間帰責事由程度、残余契約期間、中途解約後の後続加盟店主と契約を結ぶために通常必要とされる期間に相当する損害額などに照らして不当に過重な違約金を設定したり賦課することができないようにした。

 また、加盟契約時に営業地域を契約書に明示し、契約期間中に同一業種加盟店の追加設置を禁止し、再建築・再開発・新都市開発などによる商圏変動でも顕著な人口変動、消費者の嗜好変化などによる商品需要の顕著な変動など正当な理由がない限りは営業地域を再調整できないよう規定した。

 これと共に年間売上が200億ウォン以上で従業員数が200人以上、または加盟店数が100店舗以上である中大型加盟本部406社は、加盟店希望者に年間予想売上額の範囲を書面で提出するよう義務化した。 一方、国内加盟事業本部は昨年末現在2678社で、これに属している加盟店と直営店数は何と18万8114店舗で、一年間で7000余店舗が増えた。

クァク・ジョンス先任記者 jskwak@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/606420.html 韓国語原文入力:2013/10/09 20:28
訳J.S(1353字)

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