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[インタビュー」「朝鮮籍在日同胞の入国は人権の問題」

登録:2017-07-18 01:26 修正:2017-07-18 08:49
カン・チャンイル議員//ハンギョレ新聞社

 「朝鮮籍の在日同胞の中には日本に同化されるのを拒否し、民族性を守ろうとする人も多いです。彼らに対する不合理な制約をなくす方向の政策変化が急がれています。彼らが故郷に行き来できるようにすることは基本的な人権の問題です」

 今年3月「朝鮮籍」の在日同胞の自由な故国訪問のために旅券法改正案を発議した共に民主党のカン・チャンイル議員は17日、こう語った。政府は無国籍の在外同胞の旅行証明書の有効期間を一律的に1年以内に制限している。現行の在外同胞法による在外同胞の滞在期間は3年までであり、延長が可能だ。カン議員が発議した旅券法改正案は、現行法違反および南北交流協力の阻害、大韓民国の公益を害する危険があるなど、特別な事由がない限り、外交部長官が外国に居住する無国籍の同胞に対して旅行証明書の発給及び再発給を拒否したり制限できないようにし、旅行証明書の有効期間を一般の在外同胞同様、最大3年まで延長できるようにする内容だ。

 「朝鮮籍在日の韓国入国を実現させる会」も今月12日、国民引継ぎ委員会に提出した政策提案を通じ、同旅券法改正案の迅速な議決を求めた。同会の関係者は、この改正案は朝鮮籍の在日同胞の旅行証明書発給(基準)を緩和することで、故国訪問の機会を保障する趣旨の立法だと話した。カン議員は「李明博(イ・ミョンバク)・朴槿恵(パク・クネ)政権の時、朝鮮籍の在日同胞に対し旅行証明書の発給を拒否したことは、南北交流協力法および旅券法などの趣旨に合致しない処分」だとし、「憲法が保障する基本的人権を侵害している」と指摘した。

 朝鮮籍の在日同胞の入国を移動権と帰還権の保障の観点から捉える見方もある。世界人権宣言文(1948年制定)第13条は「すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。また、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する」として移動権を明示しており、国際人権規約(1966年に採択)第12条第4項は「何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない」として、帰還権を保障している。民主社会のための弁護士会のソン・サンギョ公益人権弁論センター所長は「全世界どの国でも普遍的に与えられるべき権利が、今、朝鮮籍の在日同胞を含めた在外同胞には適用されていない」と指摘した。

 カン議員は「政府が朝鮮籍の在日同胞など無国籍在外同胞の訪韓を無条件に許可しないケースが多くなっている。すべての無国籍在外同胞皆が北朝鮮や在日本朝鮮人総聯合会(総聯)に帰属意識を持っているわけでもないのに、政府は、無国籍の在外同胞が北朝鮮政権に友好的だという推測だけで、彼らに対する旅行証明書の発給を拒否している」と批判した。

 カン議員は「小説家の金石範(キム・ソクポム)先生の場合、盧泰愚(ノ・テウ)政権時代の1988年以降13回にわたって韓国を訪問し、2015年4月、済州4・3平和賞を受賞するために故国の土を踏んだが、その後出版記念会への出席のための入国は拒否された。鄭栄桓(チョン・ヨンファン)教授も、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権時代には韓国入国に問題がなかったが、彼らに対する入国拒否が大韓民国で起きているのは嘆かわしい。韓国が国際社会の笑い物になっているようで残念だ」としたうえで、「朝鮮籍の維持を北朝鮮を支持する政治的意思表示とみなすのは深刻な人権侵害」だと強調した。朝鮮籍は、韓国国籍を選択しない在日同胞の戸籍に、日本政府が植民地時代の朝鮮半島の名称である「朝鮮」を書き入れたもので、母国に入国して問題になる行為をした状況でもなく、かつて朝鮮総聯活動をしたとか、誰かに会ったなどの理由で韓国への入国を拒否するのは自国民を追放することに他ならないとも強調した。

 カン議員は「今度の改正案の発議は朝鮮籍の在日同胞の故国訪問の機会を拡大し、人権を保障するためのもの」と話した。

ホ・ホジュン記者(お問い合わせ (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/area/803202.html 韓国語原文入力:2017-07-17 21:00
訳H.J(1827字)

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