本文に移動

“朝鮮籍在日同胞 入国拒否は不当” 判決

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/396590.html

原文入力:2009-12-31午後07:20:41

ソン・ギョンファ記者

在日同胞が韓国国籍を得ずに ‘朝鮮籍’ を持っているという理由だけで入国を拒否した当局の措置は不当という判決が下された。
ソウル行政法院行政14部(裁判長 ソン・ジヨン)は31日、在日同胞チョン・ヨンファン(28)氏が日本の大阪総領事館を相手に出した旅行証明書発給拒否処分取り消し請求訴訟で原告勝訴判決した。

裁判所は判決文で「チョン氏に対する旅行証明書発給が国家の安全保障と秩序維持または公共の福利を害する明白な恐れがあるケースに該当するとは見られない」と明らかにした。

チョン氏は去る6月、韓国で開かれた韓-日共同シンポジウム‘植民地在日朝鮮人社会の形成と団体活動の展開’に討論者として出ようと大阪総領事館を訪ねた。チョン氏は国籍を韓国に変える意向の有無を尋ねる総領事館職員に「変える理由がない」と答え、総領事館が旅行証明書を発給できないと通知してくるや訴訟を起こした。

政府は裁判過程で ‘国外で大韓民国の安全保障などに重大な侵害を引き起こす恐れがある場合に旅券発給を拒否することができる’という旅券法条項などを旅行証明書を渡すことはできない理由として挙げた。しかし国家人権委員会は去る10日、朝鮮籍同胞に国籍選択を要求することは「憲法の幸福追及権と国籍選択に対する自己決定権,良心の自由を侵害する」と規定した経緯があり、裁判所はこういう立場を再確認したものと見られる。

日本政府は1945年敗戦の後、在日同胞の中で韓国や北韓国籍を選択せずに日本に帰化することもしない人々を朝鮮籍と規定した。韓国政府は朝鮮籍同胞のうち在日朝鮮人総連合と関連がある人々が多いというなどの理由でこれらの入国を阻んできたが、1990年の南北交流協力法制定により朝鮮籍同胞らは旅行証明書を受けとり比較的自由に韓国を往来し始めた。 しかしイ・ミョンバク政府になってから朝鮮籍同胞らに対する旅行証明書発給拒否事例が増加していることが分かった。

ソン・ギョンファ記者freehwa@hani.co.kr

原文: 訳J.S