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韓国裁判所、「慰安婦を侮辱」したユーチューバーによる「正義連の名誉毀損」認める

ソウル中央地裁、一審判決を覆し66万円の損害賠償判決
第1746回「日本軍性奴隷制問題解決のための定期水曜デモ」がソウル鍾路区の駐韓日本大使館前の平和路で開かれた4月1日昼、柵が取り払われた「平和の少女像」を、正義記憶連帯の活動家が拭いている=キム・ヘユン記者//ハンギョレ新聞社

 「日本軍性奴隷制問題解決のための水曜デモ」の現場で、日本軍慰安婦被害者たちを侮辱し、名誉を毀損したユーチューバーに対し、韓国の控訴審裁判所が一審の判決を覆し、正義記憶連帯(正義連)に600万ウォン(約66万円)を賠償するよう命じる判決を下した。

 6日、ハンギョレの取材によると、ソウル中央地裁民事8-2部(キム・ギヒョン裁判長)は、5月に正義連がユーチューバーのA氏を相手に起こした1000万ウォンの損害賠償訴訟の控訴審において、「A氏は正義連に600万ウォンを支払うべき」として、原告一部勝訴の判決を言い渡した。

 A氏は2021年3月から2022年12月まで、日本軍「慰安婦」問題の解決を求めて毎週開かれた水曜デモの現場付近で、「慰安婦(慰安所)は出稼ぎに行くところだ」、「慰安婦は売春婦だ」などの発言を行い、これを自身が運営するユチューブチャンネルに投稿した。正義連は、「A氏の発言には悪意があり、正義連を侮辱したり名誉を毀損したりするものであるため、慰謝料を支払うべきだ」として訴訟を起こした。

 一審は原告敗訴の判決を下した。A氏の発言が慰安婦に対する侮辱や名誉毀損として認められる可能性はあるものの、正義連に対する侮辱などとして認めるのは難しいという趣旨だった。

 ところが、控訴審の判断は異なった。裁判所は「慰安婦は出稼ぎに行くところです。(中略)慰安婦は売春婦です。もう嘘をつかないでください」としたA氏の発言について、「原告側の集会との物理的な距離、発言内容などを総合すると、当該発言が指し示す対象が正義連とその所属活動家たちであることが分かる」と指摘した。さらに「日本軍性奴隷だったハルモ二(おばあさん)たちの実名を挙げ、『出稼ぎに行く』などの言葉で侮辱し、名誉を毀損することは、正義連の目的事業である真実究明や被害者たちの名誉および人権回復などのための業務遂行に影響を及ぼす程度の社会的評価を侵害するものとみられる」と述べた。

 裁判所は、国家人権委員会が2022年、警察に対し水曜デモの参加者に対する名誉毀損や侮辱行為が発生しないよう積極的に阻止し、捜査を勧告する決定を下していたにもかかわらず、A氏がこれらの発言を続けた点も考慮した。

 A氏はこの判決を不服として上告した。

イ・ナヨン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1271727.html韓国語原文入力:2026-08-06 19:38
訳H.J

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