検察が26日に内乱首謀の容疑で尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領を拘束起訴したことで、12・3内乱に関する捜査は一段落した。検察は尹大統領の職権乱用容疑などと共に、内乱にかかわった人物の捜査を継続する方針だ。
検察非常戒厳特別捜査本部(本部長:パク・セヒョン・ソウル高等検察庁長)はこの日、尹大統領を内乱首謀の疑いで拘束起訴した。当初、検察は尹大統領の職権乱用権利行使妨害容疑と内乱首謀容疑について捜査を進めてきたが、現職大統領の不訴追特権を考慮して、まず内乱容疑のみで起訴した。現職大統領は憲法上、内乱または外患の罪以外では在職中に刑事訴追されない。尹大統領の起訴状は100ページ以上に及ぶという。
検察は、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)が起訴を求めた尹大統領の事件とともに、警察によって送検された尹大統領の内乱首謀容疑事件を総合して起訴したと明らかにした。当初、内乱罪の捜査権がない検察と公捜処は、捜査権がある職権乱用容疑の「関連犯罪」として尹大統領の内乱罪容疑を捜査してきた。ただし、警察から送致された事件の場合、補完捜査が必要だと認められれば、検察は補完捜査を直接行うことが可能だ。特捜本の関係者は「警察送致事件については(補完捜査が必要な場合)制限なしに捜査できる」とし、「警察送致事件で起訴されたため(捜査権問題などの)懸念も整理されたと思う」と語った。ソウル中央地裁が先日、尹大統領の拘束令状の期限延長を「公捜処が起訴を要求した事件について、検察庁の検事が積極的に強制捜査ができるかの法的根拠が足りない」として不許可としたことで、検察が補完捜査を行えるかどうかなどについては議論が起きていた。
検察は、尹大統領の職権乱用容疑などについては捜査を続ける方針だ。特捜本の関係者は「起訴された以外の部分については捜査を進めている」と述べた。続けて「捜査を進めている事件はまだ多い。(尹大統領や拘束起訴された人物以外に)容疑者として取り調べを受ける人物が多く残されている」と語った。