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韓国検察、尹大統領の勾留延長を再申請…「可能だが結果は断言できない」

登録:2025-01-25 08:48 修正:2025-01-25 13:22
尹錫悦大統領が23日、ソウル鍾路区の憲法裁判所で開かれた弾劾審判第4回弁論に出席している=写真共同取材団//ハンギョレ新聞社

 韓国検察は25日未明、内乱首謀の容疑で身柄を拘束された尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の勾留延長を裁判所に再申請した。裁判所内外では再申請自体は可能だという意見が多いが、結果は断言できないとみられている。勾留延長の申請が認められないことは珍しいため、延長を再申請することも前例を探すのが難しい。

 ある高裁判事は「検察が勾留延長を再申請することは可能だと思う。ただし裁判所がこれを認めるかどうかは別の問題」だと語った。また別の高裁判事も「もう一度勾留延長を申請するとはできても、それは新たな拘束令状の請求に匹敵するほど難しい問題といえる」とし、「正確に比較することは難しいが、事実上拘束適否審が認容されたのと同じ効果かもしれない」と語った。さらに「このような状況は初めて聞く」と付け加えた。

 24日、ソウル中央地裁のキム・ソクポム令状専担部長判事は、尹大統領に対する検察の勾留延長申請を認めなかった。キム部長判事は「捜査処(高位公職者犯罪捜査処)の検事が高位公職者犯罪に該当する事件を捜査した後、公訴提起要求書を付けてその書類と証拠物を検察庁検事に送付した事件で、これを送付され公訴提起の可否を判断する検察庁検事が捜査を継続する相当な理由があるとは見難い」とし、検察の申請を認めなかった理由を説明した。公捜処の設立趣旨が高位公職者に対する独立的な捜査保障であり、捜査の公正性を保つために捜査と起訴を分離をした側面があるため、公捜処が捜査した事件を検察が補完捜査することは公捜処の法立法趣旨に合わないということだ。検察は23日、公捜処から尹大統領事件を引き受けた。

 検察はこのような裁判所の決定に対し、もう一度判断を求めることに決めた。しかし、残された時間はそう多くない。検察が最大に伸ばした尹大統領の1次勾留満了期限は26日。検察としては再申請が再び認められない可能性を念頭に置かざるを得ない。

 このため検察は、裁判所に勾留延長を再申請すると同時に、尹大統領を1次勾留期間内に起訴する案も検討しているという。これに先立ち、検察の非常戒厳特別捜査本部(本部長・パク・セヒョン高等検察庁長)は、キム・ヨンヒョン前国防部長官を直接捜査し、起訴した。当時、キム前長官の控訴状は事実上「尹大統領の控訴状」と言われていたため、尹大統領を直ちに起訴すること自体が不可能な状況ではない。

 ただし、裁判所が捜査手続きに対する厳格な解釈を出したため、今後の裁判過程でも尹大統領を対象にした捜査手続きの適法性をめぐり、激しい攻防が繰り広げられるものとみられる。尹大統領側は、この事件を捜査した公捜処に内乱罪の捜査権限がないため、公捜処の捜査は「違法」だと主張してきた。

チャン・ヒョヌン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1179727.html韓国語原文入力:2025-01-25 07:55
訳H.J

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