原文入力:2011/11/27 21:47(1420字)
ユ・ソンヒ記者、キム・テギュ記者
捜査権調整 妥協案提示 国民呼応を得る戦略のようだ
集団行動 警戒論も登場
手錠返却パフォーマンス 撤回
"牽制と均衡を望むなら検察不正の捜査は警察に任せてくれ。"
国務総理室が最近立法予告した‘検事の司法警察官吏に対する捜査指揮および司法警察官吏の捜査準則に関する規定’(検警捜査権調停案)に反発し集団行動で対抗した一線警察が検察の不正に対する捜査権を与えるならば調停案を受け入れるという立場を出した。これは警察の集団行動に対する国民の批判を避けて名分を積もうとする多目的布石と解説される。
27日一線警察官らの話を総合すれば、去る25日から26日午前まで全国一線警察官と市民など150人余りは忠北(チュンブク)清原(チョンウォン)郡、忠清(チュンチョン)フットサル体育公園に集まり討論した結果、こういう結論を出したという。討論会に参加したある警察官は「去る6月に改正された刑事訴訟法の趣旨が牽制と均衡であることを勘案すれば、検察不正に対する捜査権は当然に警察に渡さなければならない」として「警察内査に対する検察の牽制だけを強調するのでなく社会的問題になっている検察不正に対する牽制が必ず必要だ」と話した。
彼は続けて「(討論会で)警察が内査権限を求めて叫ぶのは国民の呼応を得るのが難しいという指摘が多かった」として「検事に対する警察の牽制という次元で接近するならば、捜査権調停案の立法予告過程で得るものがありえるという判断から出たこと」と説明した。警察高位関係者も「総理室立法予告案には‘公務員関連犯罪などは警察が捜査開始から検察に報告するように定めた条項’(第74条)がある」として「検事不正関連捜査はこの条項の例外になることが当然だ」と話した。
これに対して‘民主社会のための弁護士会’のパク・ジュミン弁護士は「検察の不正を検察でない他の所で捜査するという意味はあるだろうが、警察も国家機関であり一般的に検察の指揮を受ける所なので大きな意味を付与をすることはできない」として「むしろ警察が検察捜査で弱点をつかみ、検察との関係で交渉道具として使う可能性もある」と話した。検察のある中堅幹部は「国民の立場で何かをするというのでなく(警察)組織の利益を極大化するということ」とし「どうせ起訴権限を検察が持っている上に(検事不正関連事件を)指揮しなくすることは話にならない」と批判した。
一方、イム・ホソン ソウル、東大門(トンデムン)警察署長は26日午後、自身のフェイスブックに「国民にきちんと仕えられることを期待した刑事が、検事によく仕えなければならないかもしれない現実の前に絶望している」という内容の文を載せた。他方では集団行動警戒論も登場した。ある警察関係者は「1万5000人にもなる警察が捜査警科(捜査職)を返却したことに対し治安空白憂慮など国民世論が高まると思う」として「(こういう状況を考慮して)法務部と総理室に手錠返却などのパフォーマンスはしないことにした」と話した。
ユ・ソンヒ、キム・テギュ記者 duck@hani.co.kr
原文: 訳J.S