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‘ツイッター落選運動’初の有罪判決

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/501404.html

原文入力:2011/10/18 23:13(1255字)

パク・ギョンマン記者

裁判所 "SNSも選挙運動手段" 40代会社員に罰金100万ウォン "SNS意思表現 制限" 控訴へ


来年の総選挙を控えてツイッターに落選運動対象者名簿をあげた会社員に対し裁判所が事前選挙運動をしたという理由で初の有罪判決を下した。この会社員は「ソーシャルネットワークサービス(SNS)を利用した政治的意思表現を制限する判決」として控訴の意向を明らかにした。

議政府(ウィジョンブ)地裁高陽支所刑事1部(裁判長 シム・ウヨン)は18日ツイッターを利用して来年4月11日の第19代国会議員選挙を控え特定候補者らの落選運動を行った容疑(公職選挙法違反)で略式起訴された会社員ソン・某(41・京畿(キョンギ)高陽市(コヤンシ))氏に検察の求刑どおり罰金100万ウォンを宣告した。


裁判所は判決文で「ツイッターはオンライン空間として公職選挙法が定めた情報通信に該当し、不特定多数に自身の意見を積極的に伝達する機能を持っており、インターネット カフェやサイワールド、ブログよりはるかに開放的で影響力も大きい」とし「単純な私的意志表示手段」というソン氏側主張を受け入れなかった。


更に「ソン氏は特定政党の国会議員19人を‘落選運動対象者’に指定し、該当選挙区を指摘しながら一部には人身攻撃的な字句を追加し、フェロー1万4000人だけでなくツイッター利用者が見れるようにした」として「支持・反対意見の表明とは見難い」と明らかにした。


ソン氏側が‘候補者や出馬準備者にはインターネットで常時的な選挙運動ができるよう許容しておきながら、有権者ら一般国民には制限した公職選挙法は違憲’という主張にも、裁判所は「一般有権者にもインターネットを通じた選挙運動を許容するならば選挙が早期に過熱されるおそれがある」と却下した。裁判所はソン氏の行為が総選挙11ヶ月前に起こった点などを参酌し罰金刑を宣告すると付け加えた。


これに対しソン氏の弁護団は「インターネットはお金や権力を利用したのではなく選挙の公正性という定規が必要ない思想の自由市場」とし「公正選挙としう定規でソーシャルネットワークサービスを利用した有権者選挙運動の自由を制限するならば有権者の政治的意思表現が大きく制約されるだろう」と主張した。


ソン氏は去る5月10~11日、自宅で自身のツイッターIDを使って「ハンナラ党落選運動対象者名簿」として国会議員19人の名前と選挙区などを挙げた。放送通信委員会は5月12日、李明博大統領に向けて悪口を発したソン氏のツイッターアカウント‘2********'を閉鎖し議政府地方検察庁高陽支庁に捜査を依頼した。


高陽/パク・ギョンマン記者 mania@hani.co.kr


原文: 訳J.S