原文入力:2011/10/04 22:56(1466字)
チョン・ウンジュ記者
韓-米FTA法案 内容 交錯…結局、不平等協定
米 "米政府だけに請求権認定"
韓 "相手国裁判所へ提訴可能"
米 "開城(ケソン)工業団地製品 不認定"
韓 "北韓製品は韓国産と認定"
去る3日(現地時間)、米国政府が米国 上.下院に提出した‘韓-米自由貿易協定(FTA)履行法案’が現在、我が国国会が審議中の‘韓-米自由貿易協定批准同意案’と異なる内容を含んでおり、今後両国で批准手続きが終えられる場合、効力を巡って論難が広がる恐れがあるという憂慮が出ている。特にわが方に一方的に不利な内容が含まれており、不公平協定だという指摘が繰り返し提起されている。
相手国の裁判所に提訴できるかどうかが代表的な例だ。米国政府が議会に提出した‘韓-米自由貿易協定履行法案’を見れば、第102条(c)項に‘米国政府を除いては誰も韓-米自由貿易協定を根拠に請求権や抗弁権を持つことができない。米国政府の措置に対して韓-米協定違反という理由で訴訟を提起することはできない’と明示されている。韓国の投資家が米国連邦政府や州政府、または、他の米国人を相手に米国裁判所に提訴する権利を最初から認めないという意だ。
だが、我が国の国会が審議中の韓-米自由貿易協定批准同意案と政府が2008年10月に発刊した‘韓-米自由貿易協定詳細説明資料’はそれとは異なる内容を含んでいる。説明資料を見れば、‘投資家は相手国の裁判所または、国際仲裁手続きに提訴できる選択権を持つ’と明確に記されている。
結果的に米国の投資家は韓国政府と韓国人を相手に提訴できるが、韓国の投資家はそうできないわけだ。
韓-米自由貿易協定の国内法的地位も両国で違いを見せる。米国側履行法案は第102条(a)項で‘米国連邦法と衝突する韓-米協定の規定や適用は効力がない’、‘協定に外れるからとして州法の規定や適用を無効と宣言できない’と規定している。これは米国連邦法や州法が韓-米協定より優先するという意味で、韓-米協定が国内法と同等な地位を持ったり‘特別法優先の原則’により国内法に優先すると解釈している我が国の状況とは大きく異なる。
この他に韓-米協定で改正される米国側法律は原産地・関税・物品取り扱い手数料・政府調達など6ヶだけだが、我が国の場合には24ヶにもなる。公認会計士法・税理士法・電波法・外国法諮問士法など10ヶ法律はすでに改正されており、公正取引法・商標法・郵便法・薬事法・著作権法・特許法など14ヶ法律は今後改正されなければならない。
また、米国政府は韓-米協定が発効されても、米国の対北韓制裁が持続する限り開城(ケソン)工業団地の製品が韓国産と認定され関税恩恵を受けて米国に輸出されることはできないということを公式化した。米国政府は履行法案の施行令である‘行政措置声明’(SSA)で‘履行法案は北韓に対する米国の制裁を変更しない。米国制裁に違反する者は相当な民事および刑事制裁の対象になる’と明示したためだ。わが国政府が韓-米協定で開城(ケソン)工業団地製品の対米輸出の道が開かれたと自慢したこととは全く違う結果だ。
チョン・ウンジュ記者 ejung@hani.co.kr
原文: 訳J.S