原文入力:2011-04-27午前08:20:04(1325字)
"戦死確認書が有力証拠…補償金支給すべき"
ファン・チュンファ記者
6・25戦争(訳注:朝鮮戦争)の時、国軍が10代初めの少年たちを‘少年工作隊’という名前で強制徴集し北韓浸透工作に活用した事実が認められ、国家はそれにともなう補償金を支給する責任があるという裁判所の判断が出た。
裁判所の話を総合すれば、1951年 京畿道坡州市、炭県面、城東里に住んでいたキム・某(74)氏など 当時15才未満の村の少年13人は、里長の家に集まれとの連絡を受け、そちらに行くと軍部隊に連行された。第2次世界大戦時のドイツ ナチ少年団(ユーゲント)を模倣し‘少年工作隊’と呼ばれた。少年たちは2週間にわたり軍部隊に留まり北韓軍の動態と陣地の位置、北韓軍が持つ武器の種類、捕まった時の返答要領などを教育され、その後に陸軍諜報部隊である陸軍第4863部隊所属特殊任務遂行者として北に派遣され諜報活動を行った。
2005年、キム氏らは‘特殊任務遂行者の補償に関する法律’により‘特殊任務遂行者補償審議委員会’(委員会)に補償金の支給を申請した。彼らは少年工作隊が存在したという証拠として当時、同部隊の派遣隊長だったキム・某氏が「少年工作隊を開城および開豊地域に派遣し、この内10人は帰ってこられなかった」と書いた経過書と隣友保証書を提出した。これらの根拠を総合し委員会は2007年、工作隊一人当たり1億3000万ウォンの補償金を支給するよう決定した。
だが、委員会は2008年 職権調査の結果、派遣隊長キム氏の経過書が偽りであるとし補償金の還収を決めた。キム氏が「少年工作隊が募集されたことは事実だが、実際に教育や派遣に関与した事実はなく具体的活動内訳は知らない」と立場を変えたことが決定的だった。これについてキム氏と亡くなった隊員の遺族ら6人は「錯誤を理由として当初の決定を取り消すことは違法だ」とし裁判所に‘補償金還収決定取り消し’請求訴訟を起こした。
裁判所はキム氏と遺族たちの手を挙げた。ソウル行政法院行政4部(裁判長 イ・インヒョン)は26日「当時、派遣隊長の陳述をそのまま受け入れることが難しかったとしても、特殊任務遂行者として活動した人々の中の一部が任務遂行時点と同じ頃に戦死したという‘戦死確認書’が発給されている点、北韓、スク島収容所で特殊任務遂行者たちと共に収監生活を送ったという陳述が出てきた点などを見る時、原告らの主張に信憑性がないと断定しにくい」と明らかにした。裁判所はまた「この事件は補償金を再び返還させる侵益的行政行為であり、(工作隊の実存有無に対する)証明の責任は委員会にあり、派遣隊長の陳述以外に少年工作隊がなかったということを主張するに足る根拠が不足している」と判断した。 ファン・チュンファ記者 sflower@hani.co.kr
原文: 訳J.S