原文入力:2009-02-16午後11:59:58
“住居移転費 または 賃貸アパート 申請しなさい”
両方受け取れる権利なのに選択要求
ソウル市 “2008年4月以後の事業に限り両方可能”
キム・ギテ記者
ソウル,麻浦区,龍江洞,示範アパートに住むコ・ウルホン(67)氏は先月末区庁から公文書を受け取った。この書類には「貴下はまだ住居移転費(または賃貸アパート)を申請していないので追加申請案内文を送付する」と記されていた。麻浦区はアパートを壊して公園を作る事業を展開している。警備の仕事をしているコ氏は「法では住居移転費と賃貸アパートを二つとも受け取ることができると聞いたが、区庁では一つを選べというので、ひとまず賃貸アパートを申請しなければならないようだ」と話した。
撤去借家人の権利を無視しているのは民間再開発組合だけではない。‘龍山惨事’が起きた後でもソウル市と自治区らが‘公益事業のための土地などの取得および補償に関する法律’(土地補償法)を無視して都市計画事業地域の借家人に対して賃貸住宅と住居移転費の内から一つだけを選択するようにしている。
2007年4月から施行された土地補償法は、公益事業で家屋が撤去される借家人は住居移転費を必ず受けなければならないと規定している。昨年12月、ソウル行政法院2部も往十里ニュータウン再開発組合が出した住居移転費支給債務不存在確認訴訟で「被告(撤去民)が賃貸アパートの供給を受けたといっても施行規則にともなう(住居移転費)支給規定が排除されると見ることはできない」として住居移転費と賃貸住宅入居権の全てを保障した。ソウル市も2007年12月、市の規則改正主旨文では「賃貸住宅入居権と住居移転費支給を相殺できない」と明らかにし間接的に借家人の二つの権利をすべて認めた。
しかしソウル市は土地補償法が施行された2007年4月とソウル市がこれを反映して規則を改正した2008年4月の間に事業施行公告が出た地域では、借家人の二つの権利をすべて保障することはできないという態度だ。キム・ユンギュ ソウル市住宅政策課長は「土地補償法では住居移転費だけを保障していて、賃貸住宅入居権をあたえる問題は地方自治体で決める問題」として「2008年4月以後はソウル市が都市計画事業地域の借家人に住居移転費と賃貸住宅入居権をすべて提供している」と明らかにした。
これと関連して、住居関連市民団体である‘共生と未来’および進歩新党などは住民たちと共にソウル市を相手取り行政訴訟を準備している。キム・サンチョル進歩新党局長は「都市計画施設事業の対象になる世帯数がソウルだけで2千世帯を越えると推定する」として「官庁で家屋を壊して道路や公園を作る都市計画施設事業で借家人の権利を恣意的に解釈している」と批判した。
キム・ギテ記者kkt@hani.co.kr