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‘盗聴 無制限延長’通秘法、憲法裁判所で制動かかった

原文入力:2010-12-28午後08:18:22(1802字)
"通信秘密 過度侵害" 憲法 不合致 決定
法的空白憂慮し来年まで適用許容
市民団体 歓迎の中 1年間の法延長には批判

ノ・ヒョンウン記者

←犯罪情報収集のための盗聴の期間と期間延長回数に制限を設けていない通信秘密保護法条項に対し、憲法裁判所が憲法不合致決定を下した28日午後‘汎民連弾圧対応市民社会団体共同対策委’会員と弁護団がソウル、鍾路区、斎洞の憲法裁判所で通秘法の早急な改正を要求している。 キム・ミョンジン記者 littleprince@hani.co.kr

国家情報院など捜査機関の‘盗聴中毒症’に憲法裁判所がブレーキをかけた。
憲法裁判所は28日、犯罪情報収集のための通信制限措置(盗聴)の期間が2ヶ月を越えてはならないと規定しながらも延長回数などを制限していない通信秘密保護法第6条7項が通信の自由を侵害する法律だとし、裁判官4(憲法不合致)対2(単純違憲)対3(合憲)の意見で憲法不合致と決めた。

←各国の盗聴制度

憲法裁判所は 「盗聴期間は憲法上の無罪推定および通信の秘密保護原則に照らし最小限で終えなければならないが、この法条項は盗聴期間の総期間や延長回数の制限を設けていない」とし 「犯罪捜査の目的上、盗聴が必要だったとしても、盗聴期間に制限を設けないことは通信の秘密を過度に制限すること」と明らかにした。 憲法裁判所は続けて 「盗聴中である被疑者や調査対象者は自身が盗聴にあっているという事実も知らずにおり、防御権を行使することはできない」として「盗聴の範囲に対しては厳格な審査が必要だ」と付け加えた。

特に憲法裁判所はほとんど制限なしに請求され、慣行的に発給・延長されている盗聴実態にも厳しい忠告をした。憲法裁判所は決定文で「盗聴は押収・捜索事実を告知を受けて施行される押収捜索令状より基本権制限の程度が大きいが、盗聴許可の棄却率は押収捜索令状より顕著に低く、盗聴期間の延長が拒否される場合は実務的には非常に珍しい」とし「盗聴をせずに捜査することが捜査の原則である以上、盗聴期間の延長は最小限に終えなければならない」と明らかにした。これは不拘束捜査の原則と同じように不盗聴捜査もやはり捜査の基本原則だという点を憲法裁判所が明確にしたものと憲法裁判所は説明した。

しかし憲法裁判所は該当条項に単純違憲を宣告する場合、捜査目的上 絶対的に必要な盗聴期間の延長が直ちに不可能になる結果を憂慮し、2011年12月31日までこの法を暫定適用するようにした。

先立って国家情報院は2004年に裁判所から発行された盗聴許可書を14回延長し、何と30ヶ月間にわたり祖国統一汎民族連合(汎民連)イ・ギョンウォン事務局長を盗聴してきた。(<ハンギョレ> 2009年11月3日付12面)国家情報院はまた、2003年から2009年まで裁判所から盗聴許可書を18回も発行され、この団体会員たちの電子メールとファックス、有線、無線電話使用明細などを一つ一つ覗き見た。検察は2009年、その間6年にわたり盗聴した資料を証拠物としてこの団体イ・キュジェ(72)議長など3人を国家保安法違反疑惑で起訴したが、ソウル中央地裁刑事合議25部(裁判長 ユン・ギョン)は「捜査機関が必要な場合、盗聴許可を再請求すれば良いのに、制限なしに盗聴期間を延長しており、基本権を侵害する素地が大きい」として憲法裁判所に違憲法律審判を請求した。

市民団体らは憲法裁判所の決定に対し無制限盗聴を防ぐ端緒を用意したと評価した。民主社会のための弁護士会は論評で 「憲法裁判所が通信秘密保護法の違憲性を確認した点は高く評価するが、法的空白を理由に1年間も無差別的な盗聴を許容した点は基本権保護に不十分だといわざるをえない」と指摘した。 進歩ネットワークは「国家情報院は政府公式統計だけで全体盗聴の98%に達する最多盗聴機関だが、今日の憲法裁判所の決定で無制限盗聴を制限できる契機が与えられた」と評価した。

ノ・ヒョンウン記者 goloke@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/456140.html 訳J.S