原文入力:2009-02-05午後10:00:59
方背・釜山沙下など 組合設立 無効判決 相次ぐ
”費用分担額 決めないで行った住民同意は無効”
キム・ギテ記者パク・ヒョンチョル記者キム・ジンス記者
←5日午後、裁判所が組合設立無効判決を下したソウル,瑞草区,方背2-6区域撤去現場に撤去された建築残骸物がうず高く積まれている。キム・ジンス記者jsk@hani.co.kr
裁判所が‘ゴリ押し式’再開発・再建築慣行にブレーキをかける判決を相次いで出している。すでに撤去が進行中の事業に対しても組合設立無効判決が下され、組合と区庁のどんぶり勘定式事業推進・認可慣行に相当な影響を与えると予想される。
ソウル高裁はソウル,方背2-6区域住民たちが出した再建築組合設立無効確認訴訟で先月14日、組合側控訴を棄却し1審で勝訴した住民たちの手をあげた。1審は昨年「再建築費用分担に関する事項は再建築決議の内容中、最も重要で本質的な部分でありこれを定めずに行った再建築決議は特別な事情がない限り無効」と判決した。この地域の再建築組合は住民同意書を受けつける過程で撤去と新築費用分担に関する事項を定めておらず、住民たちが正確な情報を知らないまま事業が推進されており現在撤去が40%ほどなされた状況だ。
釜山地方裁判所も昨年10月、沙下区住宅再開発地区の住民たちが起こした訴訟で「再開発費用に耐えられず生活の根拠地を失うことになった組合員らが続出している」として「費用分担額算出に多少の困難があっても組合設立同意を受ける過程で費用分担額を知らせなくても良いと見ることはできない」として組合設立を無効と判決した。
大法院3部(主審イ・ホンフン最高裁判事)は5日、大田,西区,槐亭洞2区域再建築組合設立推進委が解散処分を下した区庁を相手に出した訴訟で、原告勝訴した原審を破棄して事件を大田高裁に送りかえした。再建築事業に反対する土地所有者たちが推進委の解散を要求し区庁は‘土地所有者過半数の同意で推進委を解散することができる’という都市および住居環境整備法により解散処分した。1・2審は“解散申告主体は推進委自身だけが可能だ”と判断し処分をひっくり返したが、大法院は“土地所有者過半数の意思に反する推進委を存立させる理由がない”と明らかにした。
同裁判所はハン・某氏(61)等2人がソウル盤浦住公3団地 再建築組合を相手に起こした組合長選任決議無効確認訴訟で原告敗訴した原審を破棄し事件をソウル高裁に差し戻した。大法院は“費用分担などに影響を与える重要契約内容は3分の2以上の同意を得なければ無効”として、過半数同意を根拠に本契約内容を直すのは違法だと明らかにした。
ソウル高裁行政3部(裁判長 ユ・スンジョン)もこの日、ソウル,明倫洞住民20人余りが起こした組合設立認可処分取り消し訴訟で“区庁の設立認可処分を取り消しなさい”と判決した。裁判所は“再開発区域指定である以前に撤回書を提出した3人を除けば同意率が77.52%で法が定めた80%に至らない”と明らかにした。この地域に1988年に入った統一問題研究所(所長 ペク・キワン)の撤去を防ぐために市民社会団体の人々が非常対策委員会を設けることもした。
チョ・チャンヒョク弁護士は「最近裁判所が ‘適法手続きを踏まなければ組合設立は無効’ という姿勢を強く守っている」として「補償に対する明確な内容なしに住民同意を受けつけて撤去を進行した地域で組合らに対する問題提起が強まるものと見られる」と話した。
キム・ギテ,パク・ヒョンチョル記者kkt@hani.co.kr