原文入力:2009-01-29午前08:20:55
“資格未達” 正式雇用先送りし期間終われば退社圧迫
求職者 ‘対象者優待業者’ 忌避も…“根本対策必要”
ファン・チュンファ記者
2007年11月蔚山のある情報通信会社に就職したチェ・某(27)氏は入社後しばらく健康保険など4大保険に加入できなかった。会社側が‘青年雇用促進奨励金’を受け取るために雇用申告を先送りしたためだ。その年10月末ワークネット(労働部傘下雇用サイト)に求職登録をしたチェ氏は3ケ月が過ぎると奨励金需給資格ができるためだった。チェ氏は「会社で3ケ月が過ぎた昨年2月に労働部に雇用申告をした」として「賃金費用を減らそうとする便法だと思うが雇用された境遇では抗議できなかった」と話した。
青年失業解消のために政府が支援する青年雇用促進奨励金(以下奨励金)制度が一部事業主らによって悪用されている。政府は2004年から3ヶ月以上求職活動をした29才以下青年失業者を採用した事業主に1年間、月々30万~60万ウォンの奨励金を支援している。しかし一部事業主の場合、対象者をだまして便法で受領したりはなはだしきは受領期間が終わった職員に退社を勧めるなど求職者らの被害につながっている。
写真スタジオで補助職をするソン・某(26)氏は「政府補助金が終わる頃になると、室長らが‘一度我慢しろ’というやり方で疲れさせ、1年以上長期勤務を出来ないようにし、辛抱できない職員らが辞めて行く場合が多い」と話した。事業主としては新規に奨励金支給対象者を採用すれば再び支援金を受け取ることができるためだ。ある法律事務所で仕事をして退社したキム・某(27)氏は8ヶ月間勤めたが失業給与を受けられずにいる。キム氏は「社長が奨励金を受け取るために労働部に採用登録を3ヶ月遅らせてしたために、失業給与支給基準となる6ヶ月以上勤務の条件を満たすことができなかった」と話した。
状況がこうなっていると分かって、青年求職者らが ‘雇用促進奨励金対象者優待’を前面に出した業者を敬遠する現象まで現れている。就職専門インターネット サイトには「支援金需給期間が終われば解雇して他の職員を選ぶ企業が多い」,「奨励金対象者優待を掲げた業者だったら志願を慎重に考えなければならない」などの情報と経験談を簡単に見つけることができる。
労働部は奨励金支援対象を昨年、‘労働部傘下職業安定機関の斡旋を受けた者’に強化したのに続き、今年からは求職登録期間も3ヶ月から6ヶ月に増やした。労働部関係者は「不当受領を防ぐために関連規定を強化すると同時に継続的に不正需給調査チームが監視活動を行っている」と話した。イ・スンホ韓国青年センター運営委員長は「支援基準だけを強化すれば事業主らが雇用申告を忌避する期間が増えるだけで求職者らにその被害がそっくり回っていく」として「不当受領事業主らに対する取り締まりと処罰を強化し支援金を通じた賃金保全形態ではない根本的な青年就職対策が必要だ」と話した。 ファン・チュンファ記者sflower@hani.co.kr