原文入力:2010-05-26午後07:45:36(826字)
非公開は外相承認を受けなければ
韓日会談 文書 公開範囲に関心
チョン・ナムグ記者
日本外務省が30年が過ぎた外交文書は原則的に全て公開する内容を骨格とした‘外交記録公開に関する規則’を制定し、25日から施行に入った。これに伴い、韓日会談文書など韓日外交関連文書の公開がどの程度 拡大するかが注目される。
外務省が用意した新しい規則は作成して30年が過ぎた外交文書は自動公開することを原則としており、例外的に非公開にしようとする場合は外部専門家が含まれた外交記録公開推進委員会の審査と外相の承認を経なければならないという内容が骨格だ。非公開対象は情報公開法により決まっている個人・法人などに関する情報、そして公開により具体的に国家の安全が被害をこうむったり他国や国際機構の信頼を損傷させる情報、および交渉で不利益となる情報であることを外相が認める場合に限定される。非公開と判断した文書も5年後には再審査を経る。
外務省は6月中旬に会議を開き1960年米日安保条約改正関連文書と1972年沖縄返還関連文書から優先的に公開する方針だ。
外務省の新しい規則によれば、1965年韓日会談文書も自動公開対象に含まれる。日本政府は2007年と2008年に韓日会談文書6万余ページを公開した経緯があるが、25%ほどは墨塗りで調べることをできなくした。最近この懸案と関連した情報公開請求訴訟控訴審公判で、外務省は韓日会談文書の中で独島関連文書を挙げ 「未解決懸案であり、公開されれば交渉で相当な不利益を招く可能性がある」とし公開不可方針を明らかにした経緯がある。
東京/チョン・ナムグ特派員 jeje@hani.co.kr
原文: 訳J.S