「物流センター内のコロナ集団感染を放置した」と暴露した直後になされた2人の契約職労働者に対するクーパンの一方的な雇い止めについて、裁判所は「不当解雇」と判断した。解雇無効訴訟の開始から4年を経ての労働者の勝利だ。
ソウル東部地裁民事合議15部(チョ・ヨンレ裁判長)は13日、クーパン富川(プチョン)物流センターの元契約職労働者のカン・ミンジョンさんとコ・ゴンさんが、クーパンフルフィルメントサービスを相手取って起こした解雇無効確認訴訟で、原告勝訴の判決を下した。
判決は、「クーパンの防疫措置は十分ではなかった」とし、「カン氏とコ氏が記者会見で会社側の謝罪や再発防止対策の樹立などを要求したことは、労働者の正当な活動の範囲に属する」と判断した。
また、2人の勤労評価点数が90点と88点で、60~70点で労働契約の更新が拒絶された他の労働者より高いことなどをあげて、「勤労契約が更新されうるという正当な期待権が認められるにも関わらず、クーパンは合理的な理由もなく勤労契約の更新を拒絶した」と判断した。そして裁判所は、解雇期間に受け取れなかった賃金相当額をカンさんとコさんに支給するようクーパンに命じた。
カンさんとコさんは2020年4月、京畿道富川市のクーパン富川新鮮物流センターに3カ月間の契約職として入社した。同年5月、富川物流センターで新型コロナウイルスの感染者が多数発生したにもかかわらず、防疫措置がきちんと行われなかったため、労働者やその家族ら152人の感染者が発生した。これを受けてカンさんとコさんは、6月に「クーパン発コロナ被害労働者の会」を立ち上げ、記者会見で問題を提起したが、虚偽事実流布などを理由にクーパンから契約更新を拒絶され、7月に解雇された。
カンさんとコさんは2020年9月、解雇無効訴訟を起こしたが、裁判所は2022年6月23日を皮切りに3回も判決を先送りした末、3年9カ月を経てようやく一審判決を下した。
ただし裁判所は、カンさんとコさんが起こした労働基準法違反、公益申告者保護法違反による損害賠償請求は棄却した。