韓国納税者連盟が尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の映画観覧費用と食事費用、大統領室の特殊活動費の内訳の公開を求めて起こした訴訟の控訴審でも勝訴した。
ソウル高裁行政1-3部(イ・スンハン裁判長)は4月30日、韓国納税者連盟が大統領秘書室長に対し「情報公開処分拒否の取り消し」を求めて起こした訴訟の控訴審で、「大統領就任以後の特殊活動費の支出内訳公開」を命じた原審の判断を維持した。
一審裁判所は昨年9月、尹大統領と夫人のキム・ゴンヒ女史が2022年6月12日にソウルのある映画館で映画『ベイビー・ブローカー』を観覧する際の費用と、同年5月13日に尹大統領がソウル江南(カンナム)の韓国料理店で450万ウォン(約50万円)を支出したという夕食の費用を公開すべきという主張を受け入れた。裁判所は「大統領夫妻の夕食費用として支出された金額と領収書は、公開された場合に国家の重大な利益を著しく害する恐れがあると認められる情報に当たるとは言えない」と述べた。
裁判所は、尹錫悦政権発足後に支出された大統領室の特殊活動費の一部も公開対象として認めた。尹大統領就任後に支出した大統領室業務推進費の公開に対しては「すでに公開された」として却下した。
韓国納税者連盟はこのような支出内訳の公開を求め情報公開請求を行ったが、大統領室は「国家機密」や「プライバシー侵害の恐れ」などの理由で拒否した。これに対し同連盟は大統領秘書室行政審判委員会に行政審判を提起したが、「警護上問題を招く恐れがある」として棄却されたことを受け、昨年3月に訴訟を起こした。