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野党ユン候補の義母の無罪判決…裁判長と弁護人は同窓生・同期生・同僚だった

登録:2022-01-27 10:40 修正:2022-01-27 13:17
高麗大学の同窓生+研修院の同期+5年間一緒に勤務 
「裁判の公正性論争を遮断するために回避申請すべきだった」
療養型病院を違法開設し療養給与を受け取った疑いで一審で実刑判決を受けた国民の力のユン・ソクヨル大統領候補の義母C氏が、25日午後、瑞草区のソウル高裁で開かれた控訴審の判決公判で無罪を言い渡され、外に出て記者団の質問を受けている/聯合ニュース

 違法な療養型病院の開設などの疑いで起訴された国民の党の大統領候補ユン・ソクヨル氏の義母、C氏(76)に対し、懲役3年の実刑を言い渡して法廷拘束した一審判決が控訴審で覆され、最終判断は最高裁判所(大法院)に持ち越された。控訴審では、C氏の名前の一部を取って療養型病院の名前をつけ、C氏の長女の夫が病院の行政院長として在職した事実など、一審で有罪の根拠となった事実関係をすべて認めながらも、「それでも病院の開設・運営に関する犯行を共謀したとみなすのは難しい」とし、判断だけを変え無罪判決が下された。このため、原則的に法律審である最高裁でも事実関係に対する原審の判断が適切だったかどうかが焦点になるものとみられる。

 一審と二審の判断がはっきり分かれた中、控訴審の裁判長とC氏の弁護人のうちの一人が大学の同窓生で司法研修院の同期、同じ裁判所で5年間一緒に勤務していた関係であることが確認された。裁判所の例規などでは、このような場合、裁判長が事件の担当を回避するようにしているが、裁判はそのまま進められた。このような部分に敏感に反応する検察も、特に問題提起をしなかった。

 25日までの本紙の取材を総合すると、C氏の事件は昨年8月に控訴審が始まるまでは、一審から事件を担当していたソン・ギョンシク弁護士が主に担当していた。しかし、控訴審の担当法廷がC氏の保釈を許可した直後の昨年9月24日、C氏側は判事出身のユ・ナムグン弁護士など、法務法人クラスの弁護士2人を追加で選任した。彼らは選任後、主導的に弁護人意見書と弁論要旨書、証拠資料などを法廷に提出した。

 ユ・ナムグン弁護士(53)は裁判長であるソウル高裁のユン・ガンヨル部長判事(56)と高麗大学法学部の同窓生だ。300人足らずの司法研修院23期の同期として1992年から2年間、一緒に学んでいる。二人は2012年から2013年まで水原(スウォン)地裁で共に勤務した。2014年2月の定期人事のときに一緒にソウル中央地裁に移り、2017年2月までさらに3年勤務した。ユ弁護士は2020年に弁護士になった。

 大学から司法研修院、水原地裁、ソウル中央地裁へと、二人の関係が少なくとも7年以上続いていることが明らかになり、法曹界からは公正性をめぐる批判が生じるのを防ぐためにユン部長判事がこの事件を回避するか、裁判所を改めて割り当てるべきだったとの指摘が出ている。ソウル高裁は2016年に、担当法廷と弁護人に一定の縁故関係がある場合、事件を他の法廷に割り当てるという原則を立てた。高校の同窓生▽大学(院)の同窓▽司法研修院または法学専門大学院の同期▽同時期に同じ裁判所または同じ業務部署で勤務▽その他業務上縁故や地縁・学縁などがある場合、再割り当てを要求できるようにした。

 「裁判官等の事務分担及び事件割り当てに関する例規」も同様の規定を設けている。裁判長について、個人的な縁故関係のある弁護士の選任で裁判の公正性に対する誤解と憂慮があると判断される場合、再割り当てを要求することができ、この場合裁判所も同様に再割り当てを行うようにした。刑事訴訟法も「裁判官が不公平な裁判を行う懸念がある場合、検事または被告人が裁判官に対する忌避申請をすることができ、裁判官も同様の事由があると思慮した場合、回避しなければならない」と規定している。

 2016年の国政壟断関連のチェ・スンシル(改名後はチェ・ソウォン)-チャ・ウンテク氏の事件は、裁判長と弁護人のうち1人が司法研修院の同期という理由で、2019年の司法行政権乱用関連のイム・ジョンホン元裁判所事務総局次長の事件は、裁判長と弁護人が大学の同期という理由で、それぞれ改めて割り当てられている。

 さらに、ユン・ガンヨル部長判事はユン・ソクヨル候補とも司法研修院の同期だ。元部長判事のある弁護士は「大統領選を控え、国民の注目度が高い事件という点を考えれば、再割り当てを論議するなり、回避申請をするなりして、公正性が疑われるのを事前に遮断すべきだった。裁判所が事実に基づいた裁判をしたと主張しても、外形的に問題の素地があると思える。司法府は裁判を公正に行うことも重要だが、国民の視点から公正な裁判を行ったと見られるようにすることも重要だ」と述べた。

 これに対し、ソウル高裁の公報判事は「弁護人が選任される前、すでに公判準備期日と1回目の公判期日を進めていた。期日を一度進めた後は、再割り当てをしないのが内部の指針だ。期日が進められた後に縁故関係を理由に再割り当てをすることになれば、一部の弁護人が再割り当てを念頭に置いて意図的に縁故関係のある弁護士を選任しうる。この事件は再割り当てまたは回避申請の事由に該当しないと考えた」と説明した。検察が担当法廷の忌避申請をしなかった理由を尋ねると、ソウル中央地検の公報官は「捜査チームは法と原則に則って徹底的に控訴維持をした」という原論的な回答が返ってきた。

 控訴審裁判の進行に積極的に関与したユ・ナムグン弁護士本人は、取材陣が集まった宣告日当日には法廷に出席しなかった。

ソン・ヒョンス記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1028891.html韓国語原文入力:2022-01-27 02:32
訳C.M

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