5・18光州民主化運動当時、光州文化放送局(MBC)に火をつけた市民が、41年を経て再審で無罪を勝ち取った。
光州高裁刑事1部(イ・スンチョル裁判長)は3日、「5・18当時の戒厳法違反や現住建造物放火などの容疑で長期懲役3年、短期2年6カ月が確定したC氏(当時18歳、2009年死去)の再審で、原審を破棄し、懲役1年6カ月を言い渡した」と発表した。同高裁は、C氏の戒厳法違反と現住建造物放火容疑については「憲政秩序を守るための正当行為」として無罪と判断した一方、併合された1979年10月の録音機と自転車の窃盗、および1980年10月に他の市民に暴行を加えた容疑(共同傷害)については有罪とし、このように減刑した。
同高裁は「過去の裁判記録を通してC氏の放火事実は認められるが、行動の時期、動機、目的、対象、手段、結果などを考慮すれば、憲政秩序を破壊する犯罪を阻止したり、反対したりしようとした行為に当たるため、犯罪とはならない」とし、「最高裁が、全斗煥(チョン・ドゥファン)らが1979年12月12日の軍事反乱以降、非常戒厳を宣布し、1981年1月に非常戒厳を解除するまでの行為は、憲政秩序を破壊した内乱と判決したため、これを阻むための行動は刑法上の正当行為」と説明した。同高裁はまた「共犯とされたP氏は、1998年の再審でこのような趣旨から無罪判決を受けている」と付け加えた。
C氏は1980年5月18日夜9時30分ごろ、光州市東区弓洞(トング・クンドン)にある光州MBCの前で「放送局はデモの場面を放送しない。火をつけるべきだ」と抗議するデモに参加し、Pさんら2人とともに建物の中に入って火をつけたとして起訴された。全羅南道・全羅北道地域の戒厳分所だった戦闘教育司令部戒厳普通軍法会議は1981年4月、Cさんに懲役長期5年、短期3年を言い渡した。控訴審では長期3年、短期2年6カ月に減刑され、Cさんが上告をあきらめたためこの刑が確定した。
検察がこの事件の再審を請求したのは昨年5月15日。裁判所は5・18民主化運動特別法が定めた再審事由に該当するとして、再審開始を決定した。