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サムスン電子副会長のケースのような仮釈放は1%にも満たず…これでも特恵ではない?

登録:2021-08-11 05:49 修正:2021-08-11 10:11
2018年2月5日に控訴審で執行猶予付きの判決を受け、353日ぶりに釈放されたサムスン電子のイ・ジェヨン副会長が、京畿義王のソウル拘置所から出てきている=義王/キム・ギョンホ先任記者

 国政壟断事件で収監されているサムスン電子のイ・ジェヨン副会長の仮釈放を承認した法務部の決定に対して「特恵」との批判が出ている中、ここ10年の間にイ副会長のように刑期の70%を満たさずに仮釈放された人は、仮釈放許可を受けた人全体の1%にも満たないことが確認された。イ副会長のように、別の事件で裁判中の収監者でありながら仮釈放された人の数も、全体の1%に満たないことが分かった。今回の仮釈放決定が「イ副会長のためのものではない」というパク・ポムゲ法務部長官の釈明にもかかわらず、特恵批判は当分続くものとみられる。

 法務部の「2021矯正統計年報」を10日に確認すると、ここ10年間でイ副会長のように刑期の70%を満たさずに仮釈放されたのは275人で、仮釈放された計7万553人の0.4%に過ぎなかった。刑期の60%を満たしていないのは54人で、0.08%だった。このうちほとんどは宗教的信念などに従った良心的兵役拒否者だった。イ副会長は先月28日に刑期の60%を満たしている。昨年に範囲を狭めても、70%を満たさずに仮釈放されたのは0.6%だけだった。

 また、イ副会長のように別の事件で裁判中でありながら仮釈放された人も極めて少なかった。イ副会長は現在、「違法継承疑惑」と「プロポフォール違法投薬容疑」でそれぞれ裁判中だ。法務部関係者の話を総合すると、昨年、収監中の事件とは別の事件で捜査や裁判を受けているにもかかわらず仮釈放されたのは67人。これは昨年の仮釈放人数(7876人)の0.85%だ。イ副会長のように、刑期の70%を満たしておらず、かつ別の事件で裁判中の人の中で仮釈放された人の数は確認されていないが、その割合ははるかに低いと推定される。

 法曹界からは、今回の仮釈放はイ副会長に「合わせたもの」との指摘が出ている。仮釈放についての助言の経験が多いキム・ジョンボム弁護士は「今回の8・15仮釈放では、刑期の79%を満たした初犯も仮釈放されなかったと聞いている」とし「通常は、収監された事件以外で捜査や裁判を受けている事件が道路交通法違反などの罰金刑が予想される場合であれば仮釈放が可能となるが、イ副会長のように『違法継承』疑惑などの残りの裁判で重刑が下される可能性がある状態で仮釈放されたのは異例」と述べた。

 一方パク・ポムゲ長官は、問題はないという態度を保っている。パク長官はこの日、記者団に対し「(今回の仮釈放は)イ・ジェヨン氏だけのための仮釈放ではない」とし、「仮釈放の要件に合わせて手続きどおりに行った」と述べた。続けて「韓国の矯正施設の収容率は110%で、世界的にこれほど収容率が高い国はほとんどない」とし「段階的に100%に合わせていく努力が必要だ」と述べた。ただし「イ・ジェヨン氏の服役率が60%であることが注目されているため、少なくとも服役率60%以上の収容者に対しては、特別な事情がなければ仮釈放審査の機会を大幅に拡大する」と強調した。

 イ副会長は13日午前10時にソウル拘置所から仮釈放される。しかし、直ちに経営の第一線に復帰するのは容易ではなさそうだ。イ副会長に適用されている特定経済犯罪加重処罰法によって、就業が5年間制限されるからだ。すでに法務部は今年2月にイ副会長に対して就業制限を通告している。経営復帰のためには法務部に就業承認を申請しなければならないが、パク長官はこの日、記者団に対し「(就業承認制限の解除は)考慮していない」と述べた。仮釈放されたイ副会長が就業承認を要請し、法務部がこれを認めれば、事実上、法務部がイ副会長の犯罪に完全な免罪符を与えることになるという指摘も提起されている。

チョン・グァンジュン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1007157.html韓国語原文入力:2021-08-10 16:35
訳D.K

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