原文入力:2010-01-15午前10:00:33
チョン・ユギョン記者
ソウル南部地方裁判所刑事1単独イ・ドンヨン判事は14日、国会事務総長室に入りパク・ケドン総長の業務を妨害した疑惑(公務執行妨害など)等で起訴されたカン・キガプ(57)民主労働党議員に無罪を宣告した。ハンナラ党と保守言論などはカン議員の行動を‘国会暴力事態’と規定したが、裁判所が‘国会議員の正当な抗議行為’と判断した。検察は判決に従わず控訴するという意向を明確にし、控訴審結果が注目される。以下はイ判事がこの日出した判決文の主要内容だ。
1)民主労働党が設置した垂れ幕を撤去する国会警衛の服を引っ張った点(公務執行妨害および暴行疑惑)
"キム・ヒョンオ国会議長の秩序維持権発動で本会議場前で横断幕撤去および強制解散などがなされたが、これの根拠として事務局が主張する国会法第145条の秩序維持権は本会議開催と関連し発動しなければならない。したがって国会議長が本会議開催と関係がなく発動された秩序維持権とそれに基づく国会経緯などの行為は適法な公務執行だとは見られず被告人の行為が公務執行妨害罪を構成できない。‘適法性が欠如した職務行為をする公務員に対抗し暴行や脅迫を加えたとは言え、これを公務執行妨害罪で処罰することはできない’という判例がある。(大法院2009.11.19.宣告2009年度4166全院合議体判決:2005.10.28.宣告2004年度4731判決参照)"
"また国会警衛の証言で‘被告人が自身の上着の上部分を暫し掴んだことはあったが、その程度が強くなく瞬間的に腹が立ち抗議の意思を表明するためのものであり、身体的危害を加えようとしたものとは見られなかった’と述べている点を見る時、暴行に該当すると見ることはできない。"
2)国会事務総長室 無断侵入の部分
"国会事務総長室は一般的にも当時の政治的状況でも職務協議のために国会議員の出入りが自由に許される空間と認定される。廊下から事務総長室に入るドアが常に開かれており、当時にも開かれていた点、またどこの誰も被告人を制止したり被告人ともめごとをした経緯がなく、被告人に対する退去要求もナされておらず、被告人(カン・キガプ議員)が国会事務総長室に入った当時、被告人以外にも多くの取材記者などが同行していた点などから不適法な職務遂行に抗議するために開かれたドアを通って入ったことは暗黙的承諾によったものであり社会常規に背かない正当行為と見られ、違法性があるということはできない。"
3)公用物損傷の部分(補助テーブルをなぎ倒した行為)
"国会事務総長室で補助テーブルをなぎ倒し円卓を手の平で打ち、円卓上に登った一連の行為は抗議意志の表示としてなされたもので一般的な範囲を越えると見ることはできない。また被告人は当日自身が行った一連の行為に対してはこれを詳しく記憶しながらも、唯一補助テーブルをなぎ倒した事実に対してはその認識がないか何の記憶もないと弁訴しているが、上のように当時被告人が感情を節制できないほど極度の興奮状態にあった上に多くの取材記者が被告人の前後について取材するなど、そこは非常に不明瞭な状況にあり被告人が上の補助テーブルをなぎ倒しその効用を害するという認識があったとは見難い。(過失による公用物損傷は罪ではない)"
4)国会事務総長に対する公務執行妨害の部分
"被告人が入ってきた頃、パク・ケドン国会事務総長は午前にすでにスクラップされていた新聞記事を見た後にもソファに座り(また)新聞を見ていたし、国会警衛らの不当な行為(横断幕撤去など)に対し抗議しに来た被告人が出て行く時まで何の応対もせず、ずっとソファに座り新聞を見ているなど被告人を無視した。そうであればパク事務総長は被告人が入ってきてから出て行くまで、公務執行妨害罪で言うところの保護法益の公務を遂行していたということはできない。したがって被告人の行為によりパク事務総長が新聞を見たり休息を取ることを妨害した以外には適法な公務遂行を邪魔したと見ることは難しい。"
"公務員が職務遂行に着手する直前に、これを準備する過程、または勤務中に暫し休息を取り新聞を見たとしても、職務遂行の現実的必要性が生じた場合には直ちに職務に復帰しなければならず、そうでなくずっと休息を取っているならばその公務員に対する暴行または脅迫があると言ってもこれを公務執行妨害罪に該当するということはできない。更に進んで昼休みに公式的な席でない個人的な席で昼食を食べたり休息を取ること、または勤務時間や昼休みに一時的に個人的な仕事をすることが公務遂行に該当しないのは当然だ。"
“更に公務員が本来の職務を遂行する以外に新聞を見たり休息を取る行為が職務に含まれるということは非常に異例的であり、そのような行為がその職務と関連して必ず必要なこととして職務の一環であったという点は検事が立証しなければならないことだが、パク事務総長が当時の職務と関連して必ず必要な新聞記事を見たり休息を取ったという点に関する何の立証もない。”
チョン・ユギョン記者edge@hani.co.kr
原文: 訳J.S