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韓国土地住宅公社の「新都市土地投機疑惑」、警察が家宅捜索へ

登録:2021-03-10 02:36 修正:2021-03-10 08:25
職員の自宅などを家宅捜索…内部情報を利用したかどうかがカギ
9日午後、京畿道光明市の韓国土地住宅公社(LH)光明始興事業本部で、京畿南部警察庁反腐敗経済犯罪捜査隊が「LH役員・職員による新都市土地投機疑惑」に関する家宅捜索を終え、押収品を運んでいる/聯合ニュース

 警察は「韓国土地住宅公社(LH)の前・現職役員および職員による新都市土地投機疑惑」に関する家宅捜索に入った。

 京畿南部警察庁反腐敗経済犯罪捜査隊は9日午前、捜査官を慶尚南道晋州(チンジュ)のLH本社に送り、関連資料を確保した。同日の家宅捜索は、京畿道果川(クァチョン)のLH果川義王事業本部、仁川の光明始興(クァンミョン・シフン)事業本部をはじめ、投機疑惑が持たれている13人の職員の自宅などで同時多発的に行われた。捜査官は計67人が投入された。

 果川義王事業本部には、投機疑惑が持たれている職員のうち3人が勤めていたことが分かっており、光明始興事業本部は投機疑惑が持ち上がった光明始興第3期新都市事業を担当している。

 この日、家宅捜索を受けた13人の職員は、全員が現職だ。警察はまた、彼らに対して腐敗防止法違反の容疑を適用し、被疑者として捜査しており、出国禁止措置を完了している。さらに2人の元職員も捜査を受けており、現在のところ同事件の被疑者は計15人だが、2人の元職員はこの日の家宅捜索の対象から外れた。

 一方、警察の家宅捜索が始まったことで、土地投機疑惑が持たれている職員に処罰がなされるのかに関心が集まっている。彼らが購入した土地を没収するには、「内部情報」を違法に活用したことが確認されなければならない。現行法上は、内部情報を利用して土地を購入したことが明白にならなければ法が適用されないため、警察はこの部分の立証に捜査力を集中する計画だ。

 ひとまず彼らに適用された容疑は、腐敗防止および国民権益委員会の設置と運営に関する法律(腐敗防止法)違反だ。同法7条2項は「公職者が業務処理中に知った秘密を利用して財物または財産上の利益を取た場合は、7年以下の懲役および7000万ウォン(約669万円)以下の罰金とし、取得した財産上の利益は没収または追徴できる」と規定している。

キム・ギソン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/area/capital/986039.html韓国語原文入力:2021-03-09 16:01
訳D.K

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