日本軍慰安婦被害者と遺族が日本政府を相手に韓国の裁判所で起こした損害賠償請求訴訟で、日本政府の被害者らに対する賠償責任が認められた。
8日、ソウル中央地裁民事34部(キム・チョンゴン裁判長)は、故ペ・チュンヒさんなど12人が日本政府を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、日本政府が1億ウォン(約950万円)ずつ賠償するよう原告勝訴の判決を下した。2016年1月に事件が正式に裁判に付託されてから5年目に出た判決。裁判部は「(日本政府の)反人道的行為は国家免除理論を認められない」、「日本の不法行為が認められ、被害者たちは想像を絶する肉体的、精神的苦痛を受けたものと見られるが、日本は反省していない」と述べた。
ペ・チュンヒさんらは、慰安所で強姦や暴行、飢えなどに苦しめられ、奴隷的状態に置かれており、慰安所の設置と運営も不法に行なわれたという理由などで、2013年8月に初めて慰謝料1億ウォンずつを請求する調停申立てを裁判所に提出した。しかし、日本は自国の事件について他国の法廷で裁判を受けられないという主権免除の原則を掲げ、関連書類の送達を拒否した。結局、裁判所は職権で公示送達で日本政府に訴状を送り、2016年に正式裁判に付託された後、昨年4月になって初の裁判が開かれた。
ペさんらが訴訟を起こした事件の他にも、民主社会のための弁護士会(民弁)が代理する故クァク・イェナムさんらのもう一つの慰安婦訴訟も13日に一審の判決を控えている。