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健康保険公団、「防疫守則違反」でサラン第一教会などに求償権請求

登録:2020-09-01 06:01 修正:2020-09-01 06:41
関連感染者1035人、診療費65億ウォン予想 
「訴訟専担チーム構成し、求償金請求を進める」
新型コロナウイルス感染症の検査で陽性判定を受けたサラン第一教会のチョン・グァンフン担任牧師が今月17日午後、ソウル城北区にあるサラン第一教会の社宅を出て城北保健所の車に乗り込んでいる/聯合ニュース

 国民健康保険公団(健保公団)は15日、ソウル市の集会禁止措置にもかかわらず、光化門集会を強行したサラン第一教会などに対し、国民健康保険法に基づいて求償権を請求することにした。現行法は感染症の予防・管理法に違反し、他人を感染させた場合、求償権を請求できると共に、個人には公団が健康保険で支払った給付(診療費)を還収できるよう定めている。

 健保公団は31日、「サラン第一教会が最近、地方自治体の隔離指示と行政命令などを違反し、疫学調査を拒否して防疫当局の措置を妨害した行為と関連して、健康保険給付の制限や求償権の請求を進める計画だ」と発表した。これに先立ち、ソウル市と中央事故収拾本部(中収本)は18日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への感染が確認され、入院治療を受けているサラン第1教会のチョン・グァンフン担任牧師を感染症予防法違反の疑いで警察に告発した。チョン牧師は今月15日午後2時ごろ、ソウル市から自主隔離命令を通知されたにもかかわらず、同日の光化門集会に参加するなど、関連措置に違反しただけでなく、教会関係者にも集会への参加を促していたという。

 現行の国民健康保険法第53条(給与の制限)第1項第1号は、「故意または重大な過失による犯罪行為にその原因があるか、故意に事故を起こした場合」、健保公団は健康保険の給付を制限できると定めている。また、すでに健康保険で診療を受けた場合、同法第57条(不当利得の徴収)第1項により公団が負担した診療費を不当利得金として還収することができる。

 公団は訴訟専担チームを構成し、防疫当局と地方自治体の協力を得て、サラン第一教会などの法律違反事実を確認した後、不当利得金の還収または求償金の請求を進める予定だ。現在、防疫当局が把握したサラン第一教会関連の感染者は計1035人で、COVID-19患者1人当たりの平均診療費(632万5千ウォン)で計算した場合、計65億ウォン(約5億8千万円)の診療費が予想される。健保公団側は、このうち55億ウォン(約4億9千万円)が健康保険より給付されるものとみている。公団側は「今後もサラン第一教会などのように防疫指針違反や防疫妨害行為など、法に違反した事例が発生した場合、給付制限および求償権請求などを積極的に検討する計画」と明らかにした。

ソン・ダムン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/960122.html韓国語原文入力:2020-08-31 21:03
訳H.J

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