原文入力:2009-11-30午後07:15:41
“アダルト動画のヒロインに似ていた”と言ってもセクハラ
握手してながら掌かいてもセクハラ
パク・スジン記者
←人権委‘セクハラ事例集’発刊
“(着ている)そのティーシャツ気に入った。(俺が)着てみるから脱いでみろ。”2007年6月のある日のこと。職員が5人程度の小規模行事代行業者で仕事をするキム・某(24)氏は同じ部署のチーム長のチャン・某氏から‘ティーシャツを脱いでみろ’という話を何回も言われた。濃い色のティーシャツを着た日はティーシャツを脱げばすぐ下着なのでキム氏は性的屈辱感を感じた。
“○○○(インターネット保存サイト)に上げられた動画を見てみろ。すごく似ていた。それ君じゃないのか。”
2008年3月7日。広告印刷会社で仕事をするチェ・某(24)氏は社長イ・某(42 )氏から特定動画を確認しろとの指示を受けた。確認してみると淫乱動画だった。すでに社長はチェ氏に何回も性的発言をしたことがあったし、ついには淫乱動画を確認しろと指示までしたのだ。チェ氏は激しい不快感を感じた。
国家人権委員会(委員長 ヒョン・ビョンチョル)はこういう発言と行為がセクハラに該当するとし、各事件の加害者らに△特別人権教育を受けること△陳情人に損害賠償金200万ウォンを支払うことなどを勧告した。
人権委が去る2007年6月から今年6月までに受け付けたセクハラ陳情532件の内32件を紹介する‘セクハラ是正勧告事例集’を30日発刊した。キム・チャンシク人権委差別調査課調査官は「2001年女性部傘下の男女差別改善委員会がセクハラ可否を調査しセクハラに該当する懸案に対し勧告を始めて9年の歳月が流れ、セクハラに対する認識水準が高まったようだが、セクハラ陳情件数は毎年150件に達する」として「実際のセクハラ事例を盛り込んだパンフレットを通じてセクハラに対する認識の混乱を正しセクハラの判断基準を明確にする必要がある」と話した。
事例集によれば、隠微な手の動作、性的内容が書かれた手紙を渡すこと等もセクハラに該当する。江原道高城郡のある観覧施設で仕事をするソン・某(22)氏は「職場の上司がいつも無闇に握手をしながら人差し指指と中指で掌を掻いた」と人権委に陳情した。
人権委はその行為が性行為を提案する意味が篭っていると判断した。キム・チャンシク調査官は「加害者はそのような意味を知らなかったと言っているが、セクハラは加害者が意図や動機を仮に持たなくても成立する」として「セクハラは被害者個人には暴力であり、社会的には敵対的雇用環境を作り、社会的損失を産む以上、各級機関,企業,個人が予防に注意を払わなければならない」と話した。事例集は人権委のホームページ()で確認することができる。
パク・スジン記者jin21@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/rights/390647.html 訳J.S