今後、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染確認後10日が過ぎても症状が出ない患者は、遺伝子増幅(PCR)検査で陽性となっても隔離が解除される。有症状者(発熱や咳、のどの痛みなどがありCOVID-19の感染が疑われる患者)も、発病後10日が過ぎた時点から最低72時間、解熱剤なしで熱が出ず、その他の症状が良くなっていれば、隔離解除の対象になる。
中央防疫対策本部(防対本)は24日、変更した隔離解除基準を導入したCOVID-19対応指針第9版を翌日0時から施行すると明らかにした。これまで無症状者は、感染確認後7日が経過し、24時間以上の間隔のPCR検査で連続2回陰性の条件を満たせば隔離解除の対象になった。そして有症状者は、発病後7日が経過し、24時間以上の間隔のPCR検査で連続2回陰性判定、解熱剤なしで発熱症状が出ない、臨床症状が好転中という条件を全て満たせば隔離が解除された。しかし今後は、感染確認(無症状者)または発病(有症状者)してから10日が過ぎた時点から、発熱がないなど決められた臨床条件に合致すれば隔離解除の対象になる。あわせて、解熱剤なしで24時間発熱がない軽症患者は医者の判断により、病院移動、病室移動、生活治療センター入所が可能だ。
このような基準の変更は、これまでの疫学資料の分析とウイルス培養研究の結果が反映されたものだ。防対本のチョン・ウンギョン本部長は「分析してみたところ、発病して4日が過ぎた時点で接触した人のなかには感染者がいなかった」とし、「(それなのに隔離解除基準が厳格で)解除まで平均25日かかり、最長で100日以上隔離された人がいる」と述べた。中央災害安全対策本部のキム・ガンニプ第1総括調整官は「基準変更により、病床と人員をもっと効率的に活用できるだろう」と説明した。