韓国道路公社の料金徴収員のうち、2015年以降に入社した137人に対しても違法派遣が成立し、労働者の地位が認められるという裁判所の判決が出た。これにより、昨年6月の料金徴収員1400人の解雇が引き金となった「道路公社違法派遣問題」は一段落した。
大邱(テグ)地裁金泉(キムチョン)支部民事合議部(裁判官:パク・チボン支部長)は15日、2015年以降に入社した道路公社の料金徴収員が起こした労働者地位確認訴訟で、「違法派遣が成立し、料金徴収員の労働者の地位が認められる」として、原告勝訴の判決を下した。道路公社はこの日「2015年以降は料金徴収員について違法派遣的要素をかなり改善したため、これに対する裁判所の判断が必要となり、判決が出る前まで当該徴収員を解除条件付きで雇用している」とし「今回の判決を尊重し、既存の労使合意および雇用方針どおり、当該人員全員について現場支援職として直接雇用を維持する」と明らかにした。
道路公社は2017年8月、料金徴収員の正社員への転換を子会社への採用のかたちで強行し、労組と対立してきた。当時、約6500人の料金徴収員のうち5100人は子会社所属となったが、残りは直接雇用を要求したからだ。その後、道路公社は昨年6月、約1400人に対し、契約期間満了後に契約解除を行ったため、解雇された徴収員たちは年明けまでデモを続けてきた。道路公社は今年1月、料金徴収員のうち2014年以前の入社者は直接雇用するが、2015年以降の入社者に対しては「条件付きで復職後、今後の一審判決に従う」と明らかにしていた。
ただ、道路公社は直接雇用を決定したものの、対立の余地は残っている。道路公社が復職した料金徴収員に対し「現場支援職」という職群を新設し、仮眠エリアやサービスエリアなどの環境美化(清掃)業務を任せていることに対し、労組側が反発しているためだ。労組関係者は「料金徴収員は既存業務の連続性を考慮して料金所管理業務を要求しているが、受け入れられていない。それに、裁判所の判決趣旨に合わせて給与水準は少なくとも最下位の職群である『清掃・道路整備職労働者』程度であるべきだが、今の給与がこれより15%程低く策定されていることも見直すべき」と述べた。また「キム・ジンスク社長が労組と会って、自ら雇用問題を最終決着させるべき」と強調した。民主労総民主一般連盟はこの日、「これまで道路公社が直接雇用を拒否して行った告訴・告発、損害賠償請求など、すべての問題を自ら解決すべき」と表明した。