本文に移動

韓国道路公団「一審訴訟中の料金収受員も直接雇用」…2015年以後入社者は除外」

登録:2019-12-10 21:30 修正:2019-12-11 08:01
民主労総の料金所収受員が9日午前、ソウル世宗路の光化門広場で、韓国道路公社の直接雇用を求めて五体投地(仏教における礼拝)の前に鉢巻きを直している=パク・ジョンシク記者//ハンギョレ新聞社

 韓国道路公社が10日、労働者地位確認を求める一審訴訟が進行中の料金所収受員も直接雇用すると明らかにした。6日に大邱(テグ)地裁金泉(キムチョン)支部が約4千人の料金収受員を「道路公団の職員」だと認めた判決を契機に、すべての収受員が一審判決を受けることを条件としていたこれまでの態度を変えた。だが、2015年以後の入社者は、不法派遣の素地をなくしたという主張を繰り返し、訴訟を継続するとして労組の反発をかった。

 道路公団はこの日午後、報道資料を発表し「8月29日の最高裁(大法院)と今回の金泉支部の判決を分析した結果、定年を過ぎた者などを除く残りの収受員の労働者としての地位がすべて認められたので、残りの一審裁判でも同じ結果が出ると判断する」として「6日の金泉支部の判決該当人員を含め、現在一審に係留中の残りの人員もすべて正社員として直接雇用する」と明らかにした。

 今回の発表により、道路公団が直接雇用する人員は最大で940人程になると見られる。6日に判決を受けた人のうち、子会社を拒否した人々は計660人だが、このうち定年が過ぎて雇用対象でない人々の規模がどれくらいになるのか道路公団側はまだ把握できずにいる。残りの一審裁判が係留中の約1900人のうち、子会社を拒否した人は280人と推算される。すでに子会社に移籍した人は訴訟放棄覚書を作成したために、裁判で勝っても賃金差額を受け取ることはできるが、直接雇用になることはできない。

 だが、道路公団は「2015年以後の入社者は、臨時職期間制で優先採用しているため、今後(残った訴訟で)裁判所の最初の判決により直接雇用の可否を決める」と明らかにした。2015年以後の入社者は、営業所で勤務していた道路公団所属の管理者を撤収させるなど不法派遣の要素をなくしたが、今回の金泉支部の裁判ではこの部分をきちんと弁論できず、判決に反映されなかったということだ。それと共に「11日の民主労総との会合では、直接雇用の可否を除く残りの事案を議論する予定」とし、交渉内容に一線を画した。

 道路公団が明らかにしたこととは違い、判決文にはこれをめぐる争点として「被告(道路公団)の主張には理由がない」と指摘されている。そのため、全国民主労働組合総連盟民主一般連盟は「2015年以後の入社者と関連した道路公団の主張は事実に反する。しかも、直接雇用の可否を決めるという次の“最初の宣告”も同じ金泉支支部の同じ判事が行う」と指摘した。また「11日に労使交渉をすることにしておきながらこのような発表をするのは、道路公団の誤った姿勢を改めて示すものだ」として「明日の交渉で合意を成しとげ、一切の葛藤が中断されることを望む」と付け加えた。

チョ・ヘジョン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/920308.html韓国語原文入力:2019-12-10 20:46
訳J.S

関連記事