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法務部、コロナ集中防疫期間中は未登録外国人取り締まりを猶予

登録:2020-05-05 02:43 修正:2020-05-05 07:41
未登録外国人も取り締まりの心配なく検診、治療可能 
検診後の取り締まりで摘発されても罰金減免を検討
法務部庁舎=資料写真//ハンギョレ新聞社

 法務部は、未登録の外国人が検診や治療を受けられるよう、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)集中防疫が行われる5月の1カ月間は、韓国居住の適法性を確認する取り締まりを猶予することにした。

 法務部は4日、「管内に居住する未登録外国人の集中防疫が実施される5月には、各地方自治体による取り締まりを猶予することとした」と発表した。

 法務部は、保健所、選別診療所、移動型診療所などを運営する地域では、しばらく取り締まりを猶予する方針だ。未登録外国人が診療を受けるために移動する際も、当面は取り締まらない。また法務部は、雇用主が防疫当局の方針に従って、未登録の外国人に検診を受けさせれば、後の取り締まりで摘発されても罰金を減免する措置を前向きに検討している。

 法務部の今回の措置は、未登録外国人が取り締まりを恐れ、検診や治療を控えるようになると、COVID-19が再び拡散する原因となり得るという懸念が背景にある。COVID-19を比較的抑え込んでいると評価されてきたシンガポールでは、最近になって移住労働者が住む劣悪な環境の寮を中心に、COVID-19集団感染が広がっている。

 1日、中央災害安全対策本部(中対本)は、ビザ満了などで滞在資格のなくなった外国人に発熱や咳などの症状が見られた場合、無料でCOVID-19診断検査を受けられるようにすると明らかにした。チョン・セギュン首相は先月29日、政府ソウル庁舎で開かれた中対本会議で「38万人あまりと把握される未登録外国人に対しては、出入国管理ではなく防疫の観点からアプローチすべき」とし、彼らが身分の心配なくマスクの供給を受け、保健所や医療団体の診療を受けられるように措置を取るよう指示した。

 法務部は「取り締まりの猶予や外国人の検診を誘導した雇用主に対するインセンティブ付与などを通じ、関係省庁、自治体の防疫活動を最大限支援する」とし「全国の出入国・外国人庁を通じても、通訳支援などで当該自治体と緊密に協業していく」と明らかにした。

イム・ジェウ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/943526.html韓国語原文入力:2020-05-04 11:34
訳D.K

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