法務部は、滞在期間がまもなく切れる外国人の滞在期間を3カ月延長することを決めた。
法務部は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の地域社会での拡散防止のため、近く滞在期間が満了する登録外国人約6万人の滞在期間を職権で3カ月間延長することにしたと、9日に明らかにした。「滞在期間延長許可」のため全国の出入国・外国人庁の事務所や出張所を訪れる外国人の数を減らすための措置だ。
これにより、合法的に国内に滞在している登録外国人のうち、滞在期間が5月31日以前に満了する外国人約6万人の滞在期間が、元の満了日から3カ月後へと自動延長される。今回の決定は法務部長官の職権で行われるため、滞在期間が延長された外国人は事務所を訪問する必要がなくなった。
法務部は、「滞在期間延長許可」が外国人対象の許可件数の30%以上を占めることから、今回の措置により全国の出入国・外国人庁を訪れる外国人が大幅に減ると期待している。法務部の集計によると、昨年の「滞在期間延長許可」処理件数は63万2264件で、1日平均2559件にのぼる。
ただし関連法令上、職権による延長処理が難しい非専門就業(E-9ビザ)、船員就業(E-10)の滞在資格を持つ外国人は、今回の延長措置から除外された、未登録外国人や所在不明者も対象に含まないことにした。ホテル・遊興業従事者(E-6-2)、訪問就業(H-2)、同胞および家族(F-1-11)などは、法令上の在留可能期間の範囲内で滞在期間が延長される。法務部は「非専門就業、船員就業の滞在資格を持つ外国人は、オンライン申請や雇用主代行申請を積極的に活用してほしい」と述べた。