緊急災害支援金汎政府タスクフォース(TF)が3日、「対象者選定基準原則」を公開したことで、支援金支給対象範囲がある程度明確になった。韓国政府が発表した支援金の支給対象は、今年3月の健康保険料納付額を基準に世帯員が納付した健康保険料の本人負担金を合算し、下位70%(4人世帯基準で職場加入者世帯は23万7652ウォン、地域加入者世帯は25万4909ウォン、混合世帯は24万2715ウォン)に相当する1400万世帯だ。これらの世帯には世帯員数によって40万~100万ウォン(約3万5千~8万8千円)が支給される。ただし、今後政府が定める基準によって、「高額資産家」に該当する場合、この基準内に入っても除外される。支援金の支給時期は、財源調達のための第2次補正予算が国会で成立しなければならないため、5月以降になる可能性が高い。緊急災害支援金に対する疑問を質疑応答でまとめてみた。
-なぜ健康保険料を基準にするのか。
「健康保険には医療給与対象者など一部例外を除き、全国民の98%が加入している。また、正確な保険料の算定のため、職場加入者の最新の給与情報と地域加入者の財産情報まで合算して評価する。このため、別途調査の手続きなく、速やかに対象者を選定できるメリットがある」
-1世帯に加入者が多い場合はどうするか。
「世帯員のうち健康保険料を支払う加入者が多数の場合、彼らが納めた保険料をすべて合算して評価する。共働き世帯が共に会社員である場合は、夫婦の保険料を合算して職場加入者の基準に該当するか確認すれば良い。一人は会社員で、もう一人は自営業者の場合は、それぞれの職場・地域保険料を合算して混合世帯基準で計算しなければならない。例えば、加入者とその配偶者、学生の子供2人の4人世帯の場合、加入者と配偶者が全員会社員で、2人の職場保険料の合計が19万ウォン(約1万7千円)なら支援対象になる。加入者は会社員で、配偶者は自営業者であり、それぞれの保険料が10万ウォン(約8800円)と20万ウォン(1万7600円)なら、二人の混合保険料の合計が30万ウォンになるので、支援対象から除外される」
ー被扶養者と別々に暮らしている場合にはどう判断されるか。
「現在、職場加入者の配偶者や親(配偶者の親を含む)、子供は所得・財産要件によって健康保険料を支払わずに被扶養者として登録することができる。このような被扶養者の中で、別々に住んでいる親は別世帯と見なす。例えば、ソウルの会社に勤めている娘が京畿道城南(ソンナム)市に住む母親を被扶養者として登録した場合、母親は健康保険料を0ウォン支払う京畿地域の1人家族の構成員と判断され、別途に支援金(40万ウォン)を受け取ることができる。一方、単身赴任などで居住地の異なる配偶者と子どもを被扶養者として登録した場合は、一世帯と判断する。ソウルの会社で働く加入者が世宗市にいる配偶者と子どもを被扶養者として登録した場合、ソウルに住む4人世帯とみなすということだ」
ー消費クーポンなど従来発表されている支援対策と重複受令できるか。
「政府が第1次補正予算を通じて設けた低所得層対象の消費クーポンや児童手当受給者を対象にした緊急ケア手当などの支援対策とは重複して受け取ることができる。自治体別に発表された各種支援金と共に受け取ることができるかは、該当住所地の自治体に確認しなければならない」
ー健康保険料の自己負担金はどのように確認できるか。
「職場加入者なら先月、給料明細書で確認できる。地域加入者は健康保険納付告知書に保険料が明示されている。オンラインでは健康保険公団のホームページ(www.nhis.or.kr)で本人認証をすれば、保険料を確認することができる。また健康保険公団コールセンター(1577-1000)を通じて電話でも確認できる」
ー支援金を受けるためには、別途申請が必要か。
「緊急災害支援金の申請および支給方式などはまだ確定していない。ただし、全道民を対象に1人当たり10万ウォンずつ支給する京畿道の災害基本所得の受令にも申請手続きが必要であることから、緊急災害支援金も申請しなければ支給されない可能性が高い」