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米国、児童の性搾取物所持だけでも「懲役10年」、比べて韓国は…

登録:2020-03-27 09:07 修正:2020-03-27 14:36
英国・ドイツは単純所持でも懲役3年 
「n番ルーム」会員ら、「罰金刑」で終わる可能性を懸念し 
「児童・青少年法改正で量刑を引き上げるべき」世論高まる
米国 児童の性搾取物に関する犯人の量刑(名前、事由、量刑の順、資料:米法務省ホームページ)//ハンギョレ新聞社

 テレグラムの「n番ルーム」などに加入し、未成年者を含む女性たちの性を搾取した事件に加担した会員を厳罰すべきとの世論が強まる中、「児童・青少年の性保護に関する法律」を改正し量刑を厳しくすべきだという主張が出ている。性搾取物の製作を主導した「博士ルーム」運営者のチョ・ジュビン容疑者(24)は、児童性搾取物の製作容疑が認められれば無期懲役になるが、性搾取物を製作したり再配布していない会員は性搾取物の所持が認められても1年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金刑になる。

 実際、過去1年間「ダークウェブ」(接続のために特定のプログラムを使用しなければならないウェブ)で児童・青少年の性搾取物をダウンロードしたり配布した9つの事件の判決を見ると、映像所持の場合は8件中7件が罰金刑に止まり、残りの1件も執行猶予にとどまった。ダークウェブで児童・青少年性搾取物を配布するサイト「ウェルカムトゥビデオ」を運営したソン受刑者(24)も昨年5月の控訴審で懲役1年6カ月刑が確定し、来月出所する予定だ。

 このため児童・青少年性犯罪を治める国内法が外国に比べて量刑が軽いという指摘は常に出ていた。米国は児童・青少年性搾取物を製作すれば初犯でも懲役15~30年の刑が言い渡され、再犯は最大50年、累犯は終身刑まで宣告されることもある。さらに、児童性搾取物の所持はもとより、接近の試みそのものに対しても厳しく処罰している。単純所持や視聴を目的に接近するだけでも最大10年以下の懲役刑を言い渡される。

 米法務省が昨年10月、ダークウェブ児童の性搾取物犯罪に関して配布した資料によると、被疑者の大半が重刑を宣告されている。米テキサス州のリチャード・ニコライ・グラッカウスキー(40)は児童の性搾取物を見るために1回接続しこれをダウンロードした疑いで懲役5年10カ月に「義務仮釈放」10年を言い渡された。義務仮釈放は一種の保護観察制度だ。米ワシントンDCに住むニコラス・ステンゲル(45)も、児童の性的搾取物をダウンロードし、仮想通貨でマネーロンダリングをした疑いで懲役15年刑と生涯にわたる義務仮釈放を宣告された。

 英国でも「検死官および刑事司法」により禁止されている児童の性搾取物を所持した場合、最大3年の実刑に処する。英米の法体系では複数の罪を犯した場合、合算が可能であるため、児童・青少年性搾取物の共有など22件の容疑が認められ、懲役合計22年の刑を言い渡されたケースもある。ドイツも児童の性搾取物を所持するだけでも3年以下の懲役と罰金刑で処罰している。

 「民主社会のための弁護士会」女性委員会のオ・ソンヒ弁護士は「児童の性搾取物の所持を懲役1年以下で処罰するということ自体が、刑法で当該犯罪を軽く見ているという意味だ。当該犯罪の深刻性を考慮して3年以下の懲役または5年以下の懲役刑に法を改正する必要がある」と話した。

チョン・グァンジュン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/934422.html韓国語原文入力:2020-03-27 02:46
訳C.M

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