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n番ルーム、「犯罪団体組織罪」適用を検討…会員も共犯として処罰

登録:2020-03-25 01:44 修正:2020-03-25 08:32
[法務部、デジタル性犯罪対策] 
「単独犯行ではなく組織的体系備えている」 
重大犯罪「法定刑の上方修正」法改正 
加担者に「法廷最高刑求刑」推進 
 
単なる視聴も処罰する根拠法制定 
海外サーバーの証拠確保へ国際協力強化 
女性家族部で被害者特別支援団設立
法務部=資料写真//ハンギョレ新聞社

 テレグラムの「n番ルーム」の運営者と会員を厳罰に処すべきという世論が高まる中、政府はデジタル性犯罪加担者全員に対する厳正な捜査などの強い対応策を打ち出した。デジタル性犯罪の法定刑を引き上げる法改正を進めるとともに、n番ルームが組織的に運営されていた場合は「犯罪団体組織罪」の適用を検討する方針だ。

 24日、法務部は「デジタル性犯罪は一人の人間の人格と生活を破壊する重大犯罪であるにもかかわらず、生ぬるい刑事処罰と対応で被害者の痛みを癒すことができていなかった。重大犯罪の法定刑を引き上げる法改正を進める」と明らかにした。

 まず法務部は検察などと協力して、n番ルームのようにデジタル性犯罪チャットルームを組織的に開設、運営した場合、法定最高刑を求刑することを検討する。児童・青少年の性保護に関する法律(青少年性保護法)第11条は「児童・青少年を利用したわいせつ物を製作・輸入または輸出した者は、無期懲役または5年以上の懲役に処する」と規定している。しかし実際に法廷が宣告する刑は平均3年2カ月で、「生ぬるい処罰」という批判があった。

 デジタル性犯罪が、指揮・統率体系を備えるなどの組織性を持っていれば「犯罪団体組織罪」(刑法第114条)を適用する。法務部は「犯罪団体組織罪は、振り込め詐欺や不法賭博事件で捜査機関が積極的に適用してきており、相当数の有罪判決を引き出してきた。この事件も単独犯行ではないとみられることから、犯罪団体組織罪の適用が可能と思われる」と説明する。そうなれば従犯にも主犯と同様の容疑が適用され、求刑や法定量刑が重くなる。

 n番ルームの「会員」に対する処罰も積極的に検討される。会員が性犯罪に加担したり、教唆・幇助していた場合は、共犯として処罰する方針だ。単なる視聴行為などを処罰できない現行法の死角を解消するため、法務部は女性家族部と協議して、児童・青少年性搾取物を製作・配布した者の個人情報を公開し、これをリアルタイムで視聴する行為も処罰できるように法改正を進める。

 n番ルームの犯罪が国外にサーバーを置く「テレグラム」を基盤として行われたことから、刑事司法分野の国際協力も強化する。3月現在、韓国は74カ国と国際刑事司法協力条約を締結しており、これらの国家に対して捜査や裁判に必要な証拠資料の提供を要請することができる。

 一方、女性家族部はこの日、政府ソウル庁舎で関係省庁と民間の専門家による緊急対策会議を開き、その後、国民請願に対する答弁の形で「第2次デジタル性犯罪総合対策」の主な内容と方向性を発表した。▽国民の法感情に合ったデジタル性犯罪に対する量刑基準の設定▽デジタル性犯罪関連法の改正支援▽警察庁との協力によるデジタル性犯罪モニタリング体系の構築▽小中高校の加害や被害の届け出の誘導およびデジタル性犯罪に対する認識の改善などがそれだ。イ・ジョンオク女性家族部長官は「政府はデジタル性犯罪からの児童・青少年の安全と人権保護を最優先して必要なあらゆる手段を講じ、デジタル性犯罪を根絶する」として、被害者たちの通報を求めた。

ファン・チュンファ、ソン・ダムン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/934031.html韓国語原文入力:2020-03-24 20:53
訳D.K

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