原文入力:2009-11-16午後07:42:04
国会法司委 ウ・ユングン民主党議員の質問に
“憲法裁判所 決定文のどこにも有効だという言及はない”
イ・ジョンエ記者
←全国言論労働組合労組員らが10月29日午後、ソウル,鍾路区,斎洞の憲法裁判所前で憲法裁判所決定内容を伝える移動マルチメディア放送(DMB)を視聴しながら沈鬱な表情をしている。 写真ハンギョレ キム・ギョンホ記者
言論関連法に対する憲法裁判所の決定は言論関連法が有効だという意味ではなく、国会通過過程で発生した手続き的違法性は国会自らが是正するのが正しいという憲法裁判所高位関係者の解釈が出てきた。
ハ・チョルヨン憲法裁判所事務局長は17日、国会法制司法委員会全体会議に出席し「憲法裁判所の決定内容が(言論関連法処理の)手続き的違法性を指摘したわけだが、有効だという趣旨の決定ではないのではないか」というウ・ユングン民主党議員の質問に「憲法裁判所決定文のどこにも有効だという言及はない」と答えた。彼は「是正を(国会)自律に任せるというのが正確な表現」として「憲法裁判所が手続き的違法性を指摘したら、(国会が)全てのことを議員間の議論でなすのが民意の殿堂であるだけに自ら是正することが正しい」と話した。憲法裁判所決定に対する正確な解釈を話せとのウ議員の度重なる要求に、ハ事務局長は「議員様も十分におっしゃったし、私も申し上げた」として‘言論関連法を国会で再議論しなければならない’というウ議員の解釈に同意するという趣旨の答弁をした。 イ・ジョンエ記者hongbyul@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/387983.html 訳J.S