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朴槿恵前大統領、秋夕に外部の病院で手術・入院決定

登録:2019-09-12 08:07 修正:2019-09-12 09:06
「健康上の理由」の刑執行停止を申請も、検察は不許可
法務部「刑執行停止決定、検察の権限も
手術治療のため入院決定」
朴槿恵前大統領=ペク・ソア記者//ハンギョレ新聞社

 最近、検察から二回目の刑執行停止不許可の決定を受けた朴槿恵(パク・クネ)前大統領が、肩の手術と治療のため、秋夕(チュソク=中秋節)直後に外部の病院に入院する。

 法務部は11日「秋夕連休明けの16日、肩の手術とリハビリ治療のためにソウル地域内の外部の病院に朴槿恵前大統領を入院させることとした」と発表した。法務部は「このかんソウル拘置所は拘置所所属医療陣の診療や外部医師の招聘診療、外部病院への搬送診療など、朴前大統領の治療に最善を尽くしてきたが、状態が好転しなかった」とし、「最近、ソウル所在の病院で精密検査を行った結果、左側肩の手術が必要だという専門家の所見と朴前大統領の意思を考慮して入院を決めた」と明かした。

 検察は、収監中の朴前大統領側から出された刑執行停止申請をこれまで二度棄却している。これに対し、法務部側も「刑執行停止の決定は検察固有の権限であるため法務部が関与する事案ではないが、朴前大統領の手術と治療のため、外部の病院に入院させることを決めた」と述べた。通常、拘置所収監者の外来診療は、矯正本部の収監者治療業務の一つでもある。法務部は「手術後、朴前大統領が一日も早く健康を回復できるようリハビリおよび外来診療に最善を尽くす方針だ」と付け加えた。

 矯正本部の関係者は、朴前大統領が外部の病院に入院する場合、「拘置所の警備員や警察、大統領府警護処の人員が動員され、朴前大統領を警護することになる」と語った。「前職大統領礼遇に関する法律」によると、大統領が在職中に弾劾決定を受けて退任した場合でも、必要な期間の警護および経費の礼遇は受けられる。

 朴前大統領の弁護人は「健康上の理由」を挙げて4月に刑執行停止を申請した後、国政壟断最高裁判決が出た後の今月5日、再び刑執行停止を申請した。しかし検察は二度とも「刑執行停止審議委員会の審議の結果、(朴前大統領が)著しく健康を害し、または生命を保てない状態と見ることはできない」として不許可としている。

チャン・イェジ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/909340.html韓国語原文入力: 2019-09-11 14:59
訳D.K

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