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「平和的信念による兵役拒否」また有罪…最高裁の最終判断を待つ

登録:2019-05-17 09:53 修正:2019-05-17 14:55
今月16日、ソウル西部地裁刑事2部(裁判長チェ・ギュヒョン)は、兵役法違反の疑いで1審で実刑を言い渡されたオ・ギョンテク氏の控訴を棄却した//ハンギョレ新聞社

 宗教ではなく「信念」による兵役拒否に対し、1審に続き控訴審も有罪を言い渡した。昨年11月、宗教を理由とした兵役拒否に門戸を開いた最高裁判所(大法院)が、平和的信念による兵役拒否についても具体的な基準を出すかが注目される。

 16日、ソウル西部地裁刑事2部(裁判長チェ・ギュヒョン)は、兵役法違反の疑いで起訴されたオ・ギョンテク氏(31)に、1審と同じく懲役1年6カ月の判決を下した。法廷拘束はしなかった。

 オ氏は、最高裁の判断が出る前の昨年2月、「戦争と暴力に反対する」という普段の信念によって入隊を拒否した。兵役法違反の疑いで起訴され、同年7月、1審で懲役1年6カ月が言い渡された。

 控訴審裁判部は、オ氏が主張する「信念」は、これに先立つ最高裁で「良心的兵役拒否」に該当するとした「良心」に該当しないと判断した。裁判部は「良心は深く確実で真実でなければならない。流動的であったり可変的であってはならず、状況によって妥協したり、戦略的であってはならない。しかし、被告はあらゆる物理力行使に反対するのではなく、目的と状況、条件による物理力行使が正当化されると考えていると思われる」と明らかにした。

 検察は先月、オ氏に「5・18民主化運動当時、市民たちが銃を持ったのは暴力行為だと思うか」など、仮定を前提とした被告人尋問を行った。これに対しオ氏は「民主主義と市民の抵抗権」という次元で自分の信念に反しないという趣旨の答弁をしている。検察は、「被告人が1年6カ月の実刑判決を宣告されれば、予備軍訓練も免除されるため、兵役拒否で不利益を甘受したとは見られない」と主張した。

 有罪判決を受け、オ氏は「裁判所が非宗教的兵役拒否についてどう考えているのかを示した判決」だとし、上告すると話した。オ氏を代理するイム・ジェソン弁護士(法務法人ヘマル)は「最高裁判所と憲法裁判所が兵役拒否を基本権行使と見なしたにもかかわらず、第一線の裁判所の判断ではその趣旨を体感しがたい」と指摘した。

コ・ハンソル記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/894232.html韓国語原文入力:2019-05-16 19:45
訳M.C

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