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裁判所、家政婦の接近許可を要請した李元大統領に「必須人員のみ許可」

登録:2019-03-09 06:17 修正:2019-03-09 08:06
元大統領の礼遇に含まれた警護員や運転手など11人のみ許可 
裁判所「家政婦は熟慮してから後に決定」 
 
「100億ウォン収賄嫌疑の被告の家政婦雇用 
“家宅拘禁”レベルという裁判所の指針にも反する」 
裁判所、ホームページにてイ・パルソンなど証人召喚を告知 
ダースの実質的な所有者として収賄・横領などの容疑を受け、1審で懲役15年の重刑で収監中に保釈された李明博元大統領が今月6日午後、ソウル松坡区のソウル東部拘置所を後にしている=ペク・ソア記者//ハンギョレ新聞社

 条件付き保釈許可により、6日に釈放された李明博(イ・ミョンバク)元大統領が、警護員や運転手らと共に家政婦との接見を申請したが、裁判所は家政婦の接近について“保留”の決定を下した。

 李元大統領側のカン・フン弁護士は8日、「李元大統領自宅に勤務している警護員や運転手らの名前を今月6日に届け出ており、今日、家政婦の2人を追加するため、保釈条件の変更許可申請書を提出した」と発表した。接見許可を要請した人は、秘書官や運転手、警護員など元大統領の礼遇に関する法律に基づく必須人員11人(特別職公務員)と、李元大統領が個人的に雇った家政婦2人の計13人だ。

 これに対し、ソウル高裁刑事1部(チョン・ジュニョン裁判長)は「必須人員11人のみを許可し、家政婦についてはもう少し熟慮した上で決定する」と明らかにした。それと共に「被告人は接見及び通信禁止を解除した人を通じて、当該事件の裁判に必要な事実を知っていると認められる人と電話や書信、ファックス、電子メール、携帯電話のショートメールの伝送、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)、その他のいかなる方法でも、連絡を取ってはならないと決定した」と述べた。

 これに先立ち、裁判所は保釈決定の際、配偶者や直系血族とその配偶者、弁護人のほかには接見や通信などによる接触を禁止するという条件を付けた。

 同日、家政婦の接近許可に対する保留決定には、李元大統領が100億ウォン以上の賄賂を受け取った疑いで懲役15年の重刑を言い渡された被告人という点が考慮されたものとみられる。裁判所自らも李元大統領の保釈許可について「事実上の自宅拘禁」と述べた。

 また、李元大統領は保釈中にも宗教活動ができるように、極東放送理事長のキム・ジャンファン牧師も接見人リストに加える案を検討中だ。キム牧師は昨年9月、検察が李元大統領に懲役20年の刑を求刑したことを「イエスの十字架刑」に喩え、議論を呼んだ。

 李元大統領側は、病院に通う目的で保釈条件を変更する手続きはまだ進めていない。裁判所は病気を原因とした裁量保釈の要請は受け入れず、「病院診療については、裁判所に住居と外出制限の一時的な解除を申請した後、許可を受けなければならない」と命じた。

 一方、裁判所は、李元大統領の裁判の証人出席を拒否しているイ・パルソン元ウリィ金融持株会社会長やキム・ベクジュン元大統領府総務企画官、イ・ハクス元サムスングループ副会長、キム・ソンウ元ダース社長、クォン・スンホ元ダース専務に、裁判所のホームページを通じて証人召喚を告知した。裁判所は「正当な事由なしに出席しなければ、拘引することもできる」とし、強制拘引の手続きについても告知した。

チャン・イェジ記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/885191.html韓国語原文入力:2019-03-08 21:51
訳H.J

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