ハンナラ党(現在の自由韓国党)が2006年から組織的にマクロを使っていた情況が5日のハンギョレ報道で明らかになり、このような行為が捜査・処罰につながるかに関心が集まっている。マクロを活用した時期と適用法規に基づき、処罰範囲が変わるものとみられる。
まず、2011年以降、ハンナラ党がマクロを使った行為は各ポータルサイト・SNS企業に対する刑法上業務妨害罪が適用されうる。業務妨害罪の公訴時効は7年で、5年以下の懲役または1500万ウォン(約153万円)以下の罰金が科せられる犯罪だ。ハンナラ党がカカオトークの虚偽のアカウントでマクロを使った事実が確認されれば、同法規の適用が可能だ。本人のアカウントでマクロを使う人はほとんどいないため、たいてい虚偽のアカウントを使用するが、カカオトークは虚偽のアカウントを許容しないため、業務妨害に該当しうる。検察は「ドゥルキング」というペンネームでマクロ作業をしたことが明らかになり議論を巻き起こしたK氏(49)にネイバーなどに対する業務妨害の疑いを適用し、4月17日に拘束起訴している。
ハンナラ党の世論歪曲の試みは、業務妨害だけでなく、情報通信網法・個人情報保護法違反になる可能性もある。組織的なマクロ作業は、情報通信網法が制限する「情報通信網の安定した運営を妨害する目的で大量の信号またはデータを送ったり、不正な命令を処理する行為」に該当するためだ。この過程で相手候補を誹謗する虚偽の事実をオンライン上に流布したなら、情報通信網法の名誉毀損罪の成立も考えらえる。また、作業の過程で他人のIDを盗用したなら、個人情報保護法違反の適用の余地もある。情報通信網法・個人情報保護法違反も公訴時効が7年で、2011年から行われたマクロ作業は処罰範囲に該当する。
選挙過程の組織的なマクロ作業は、政治資金法違反の余地もある。ハンナラ党の政治資金が法律に規定された目的でなく不法性が濃い選挙運動のため支出されたなら、不正支出に該当しうる。政治資金法違反は公訴時効が5年であり、2013年に行われた行為から適用を検討することができる。
公職選挙法の場合、公訴時効は6カ月で、最近行われたマクロ行為が明るみに出なければ処罰は難しい。
さまざまな法規を考えてみても、2007年の大統領選挙でハンナラ党陣営がマクロを使った行為の処罰の可能性は制限的だ。ただし、当時の候補だった李明博(イ・ミョンバク)元大統領がこの行為に関与したならば、彼に公訴時効が7年の業務妨害罪と個人情報保護法・情報通信網法を適用することができる。キム・ハンギュ弁護士(元ソウル地方弁護士会会長)は「情報通信網法・個人情報保護法違反と業務妨害罪はすべて時効が7年だ。大統領の在任期間には公訴時効が進行されない」と話した。