原文入力:2009-08-27午前06:44:52
金泉支院 証拠記録要請にイ前会長 容認範囲内だけ公開
1万6千ページ中‘48ページ’だけ渡す…裁判所内部さえ“異例的”
ソン・ギョンファ記者
イ・ゴンヒ(67)前三星グループ会長に執行猶予を宣告したソウル高裁がイ前会長が訴えられた別の事件の裁判所記録送付要求に対して極く一部の記録だけを提供した。唯一イ前会長事件だけは例外として扱う裁判所の‘慣行’が繰り返された。
特にソウル高裁はイ前会長側が‘公開してもかまわない’と意見書で明らかにした範囲内での記録提供を決め、裁判所内部からいぶかしいという反応が出てきている。
ソウル高裁刑事4部(裁判長 キム・チャンソク)は三星エバーランド転換社債(CB)安値発行事件記録をくれという大邱地方裁判所金泉支院の要請に、一部文書だけを公開すると決め26日これを金泉支院に送った。金泉支院は‘イ前会長などが1996年第一毛織のエバーランド転換社債引き受けを放棄し会社に394億ウォンの損害を及ぼした’として、第一毛織小額株主たちが2006年に起こした損害賠償訴訟審理に刑事事件記録が必要だとして去る6月に文書送付を要請した経緯がある。
しかしソウル高裁裁判所は関連事件の裁判所記録全部や大部分を渡す慣例とは異なり、48頁だけを提供した。証拠記録だけで1万6千ページに達することに照らし極く一部だ。核心人士の捜査・公判陳述記録も除かれた。この裁判所は去る14日、イ前会長がサムソンSDS新株引受権付き社債(BW)安値発行過程で背任行為をしたと認めても、この部分に無罪を宣告した1審と同じように懲役3年に執行猶予5年を宣告した経緯がある。
裁判所内部ではこういう文書送付方式が異例的という反応を見せている。民事刑事事件が共に提起された懸案で、裁判所どうしの資料提供は日常のことであるためだ。ある判事は「(原告の)事件関連性主張が妥当だと見たので、ある裁判所が別の裁判所に文書送付を要請する」として「(個人情報保護が問題ならば身上情報は別にして公開する方式などがあるので大概は記録を送る」と話した。他の判事は「被告人側意見により一部だけを公開するのはほとんど見たことがない」と話した。
これに対して該当裁判所は「関連法令を綿密に検討し適切だと判断した範囲内で提供したこと」と説明した。
一方、ホ・テハク(65),パク・ノビン(63)前エバーランド社長の破棄控訴審を引き受けた同じ裁判所の刑事9部(裁判長 イム・シギュ)は宣告を一日前にしたこの日まで金泉支院の文書送付要請に応じていない。宣告がなされれば記録は検察に渡る。この裁判所は「記録を調べているものの送付可否に結論を下すことができなかった」と説明した。先立ってイ前会長の記録を持っていた大法院も文書送付を拒否し背景が疑わしいという指摘を受けた。
上級裁判所らの非協力で金泉支院の損害賠償訴訟審理進行は止まっている。金泉支院のある判事は「記録がこなければ裁判をずっと延ばすほかはない」と話した。 ソン・ギョンファ記者freehwa@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/373355.html 訳J.S