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来年から‘親庶民税制支援’…低所得者 家賃300万ウォンまで所得控除

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/372305.html

原文入力:2009-08-20午後07:20:54
‘零細自営業 敗者復活’滞納税額 減免

キム・ギテ記者

廃業した零細自営業者が事業を再開したり就職をすれば、最大500万ウォンまで滞納税金納付が免除される。また賃貸住宅に暮らす低所得勤労世帯主は年末精算時に300万ウォン限度内で家賃支払額の40%までを所得から控除することができるようになる。

政府は20日、大統領府でイ・ミョンバク大統領主宰で開いた非常経済対策会議でこういう内容の‘親庶民税制支援方案’を確定し発表した。政府はこれを今年の定期国会に提出し来年から施行する計画だ。

この日の発表内容によれば、零細自営業者が事業の失敗で廃業した後に再び事業を始めたり働き口を得れば、事業所得税・付加価値税などの税金滞納額を最大500万ウォンまで免除するようになっている。税制恩恵は直前3年間の年平均売り上げが2億ウォン以下の自営業者を対象にする。

税制支援案にはまた扶養家族があり年間総給与3000万ウォン以下の無住宅勤労世帯主は300万ウォン限度内で家賃支払額の40%まで所得控除を受けられるようにした。また、今年末で締め切られる中小企業税制支援適用期間は3年延び、中小企業に計2000億ウォン余りの恩恵が帰ることになる。特に首都圏過密抑制圏域外で中小企業を創業すれば、受けることになる所得税・法人税50%減免恩恵が延び約1700億ウォンの税金減免効果があると政府は予想した。

ユン・ヨンソン企画財政部税制室長は「今後も中産層・庶民層・農漁民に対する支援は持続的に拡大する方針」として、相次ぐ減税と財政支出増加による財政健全性悪化憂慮に対しては「(政府でも)内部的に十分に備えており、主に非課税と減免制度などを整備する計画」と明らかにした。

キム・ギテ記者kkt@hani.co.kr

原文: 訳J.S