原文入力:2009-08-14午後07:22:38
“保健管理義務 おざなり”工場長らに有罪宣告
労働界“有害化学物質に言及なく遺憾”指摘
裁判所が韓国タイヤ労働者らの相次ぐ突然死に対して会社側の管理責任を認めた。
大田地方裁判所刑事4単独 カン・トゥレ判事は14日産業災害発生事実等をきちんと報告しなかった疑惑(産業安全保健法違反)等で不拘束起訴された韓国タイヤ イ・某(52)工場長に懲役8月,執行猶予2年,罰金300万ウォンを宣告した。裁判所はこの会社の他の工場の工場長であるチョン・某(47)氏にも同じ罪を適用し懲役6月,執行猶予2年,罰金200万ウォンを宣告した。また研究開発部門キム・某(64)本部長,中央研究所キム・某(53)副所長にも罰金400万ウォンの有罪判決を下した。この工場と研究所は労働者と研究員が相次ぎ突然死したところだ。
裁判所はこの会社の役員ソン・某(54)氏と協力業者役員など3人にも罰金50万~400万ウォンを宣告し、韓国タイヤ法人にも罰金1000万ウォンを賦課した。
裁判所は判決文で「社内安全管理責任を引き受けた被告人らが安全保健管理義務を果たしたのに突然死等が発生したとは見るのは難しい」として「勤労者たちが高熱と騒音,粉塵などにより元来の健康に脅威を受けるほかはない環境なのに管理責任者らが勤労者の健康管理を疎かにしたことは突然死等と全く関係がないということはできない」と明らかにした。裁判所は続けて「特に‘無災害インセンティブ’制度が施行されるや、被告人らが産業災害発生事実を隠すことにより勤労者たちの劣悪な健康管理状態が行政的管理監督の手助けから除外させ勤労者たちは健康管理機会を喪失した」と指摘した。
今回の判決に対して民主労働党大田市党関係者は「会社側の管理責任を認めたことは肯定的に評価するが、有毒性が強い有機溶剤などに対して言及しないまま‘保健安全’という言葉で会社側が責任を避けられる余地を残したことは遺憾”と主張した。
韓国タイヤ作業環境有害論難は2006年5月から2007年9月の間に、この会社の前・現職員7人が相次いで突然死するや、遺族と市民団体が「有害化学物質に露出したことに伴う産業災害」と主張して問題化した。今回の判決で保健管理不良に対する評価はなされたが、遺族たちが提起した化学物質と突然死の間の因果関係に対する裁判所判断は出てこず論難は以後にも継続するものと見られる。
キム・ギョンウク記者,聯合ニュースdash@hani.co.kr
原文: 訳J.S