裁判所がサムスン電子LCD生産ライン(現・サムスンディスプレイ)で勤務していた労働者の多発性硬化症を労働災害と認定した。多発性硬化症が労災として認定されるのは非常に珍しいことであるうえ、サムスンLCD工場で「業務上疾病」が認められたのも初めてだ。
ソウル行政裁判所行政1単独のイ・ギュフン判事は、サムスン電子LCD生産ラインで働いて多発性硬化症を発病したキム・ミソン氏が勤労福祉公団を相手に起こした療養不承認処分取消し訴訟で、原告勝訴の判決を言い渡したと10日、明らかにした。多発性硬化症は中枢神経系の疾患で、10万人に3.5人が発病するものと知られている難病だ。キム氏は17歳だった1997年にサムスン電子器興(キフン)工場に入社し、3年間生産労働者として働いていたが、2000年3月にこの病気を発病してから3カ月後に退社した。キム氏は勤労福祉公団が多発性硬化症を業務上疾病と認めなかったため、2013年に訴訟を起こした。
イ判事は「キム氏が業務のうちアセトンなど有機溶剤に露出し、20歳前に夜間勤務を含めた交代勤務を遂行しており、密閉された空間で夜間勤務を遂行し紫外線に露出することが不足した点が、多発性硬化症の発病あるいは悪化要因になったと見られる」と明らかにした。また、サムスン電子の労働者のうち難病である多発性硬化症が発症した人が確認されただけで4人にのぼるという点を挙げ、「一般的な有病率と比較したとき、サムスン電子での患者数がはるかに多く、キム氏に業務環境以外に他の発病原因は確認されていない」と業務上の関連性を認めた。
キム氏の訴訟を代理した「半導体労働者の健康と人権保護のパンオルリム(四捨五入)」のイム・ジャウン弁護士は、「サムスンディスプレイに化学物質を納品した会社は、裁判部の再三の要請にも関わらずキム氏が扱う化学製品の成分を明らかにせず、雇用労働部はサムスンLCD工場に対する『安全保険診断報告書』を営業秘密を理由に提出しなかった」とし、「裁判部は、原告の業務環境を立証しにくい問題には関連調査をまともにしなかったり、関連資料を提出していない事業主の責任が大きいという言及もした」と明らかにした。
サムスン電子はパンオルリムとの補償に関する調整が決裂した後、自主的に設けた補償基準で多発性硬化症を治療費の水準の低い補償に該当する「3群」に分類したことがある。キム氏は現在まで1級視覚障害と股関節・膝軟骨の損傷などの疾患を患っているが、サムスン電子が一方的に決めた補償基準を強要することに抗議し、示談を拒否してきた。